
藤沢の土地売却について、「相場や売り時ってどうやって判断すればよいの?」「損をしないための注意点や高く売るためのポイントはあるの?」などと気になっていませんか?
不動産価格が高騰していて、中には購入価格よりも値上がりしている物件も多い昨今、自宅や投資用の土地の売却を検討するには絶好の時期であるのは間違いありません。
しかし、土地売却では、売出価格や売却タイミング、媒介業者の実力次第で何十万・何百万といった単位で大きな差が生まれることもあるため、損をして後悔しないためにも、しっかりと重要なポイントについては理解をして自分でも判断できるようにしておくことが肝心です。
このページでは、元大手不動産会社に勤務し、延べ2,000件以上の不動産売却に携ってきた筆者が、「藤沢の土地売却で押さえておくべき重要な全知識」について、以下の流れに沿ってすべてご紹介していきます。
- 藤沢の土地売却のための地価相場とその推移
- 藤沢の土地売却におけるの正しい売り時とは
- 藤沢の土地売却の流れと売却に掛かる費用・税金一覧
- 藤沢の土地売却で損をしないための6つの注意点
- 藤沢の土地売却で賢く利益を上げるために大切な2つのこと
すべて読めば、藤沢の土地売却で必要なほぼ全ての知識が得られ、損することなく最善の売却ができるようになるでしょう。
1. 藤沢の土地売却のための地価相場とその推移
藤沢の土地売却で後悔しないようにするためには、まずはエリア的な相場観を理解した上で、ベストな売り時や売り出し価格等を検討してくことが大切です。
その大前提として、日本の土地価格は全国的に見てバブル崩壊以降2005年を底値に、一度上昇に転じたものの、リーマンショックにより再度下落し、アベノミクスにより持ち直したことにより2017年時点ではリーマンショック直前の直近最高値とほぼ同水準と、ここ15年間で最高水準態にあるというマクロ的な事情も理解しておきましょう。
バブル期の地価があまりにも異常であるため、上図ではバブル以降あまり大きな変動がないように見えてしまいますが、上図をバブル崩壊以降で拡大したものが下図になります。
上図からも分かる通り、実は、バブル崩壊後地価が下がったと言ってもバブル前よりも高い水準で推移しており、リーマンショク以降2012年を底値に毎年上がり続け、2017年時点で直近最高値を更新しそうな勢いがあります。
以上のことからも、今は土地売却にとって有利な経済情勢にあると言えますが、以下、藤沢についてのさらに細かな地価相場とその推移について解説していきます。
1-1. 藤沢の土地の地価推移
- 藤沢の地価は緩やかに上昇中(※5年間で約2%UP)
藤沢の土地の地価は、バブル崩壊後、2006年に底値となり、そこからリーマンショックまでの2年間で7%以上も値上がりました。
しかしながら、あくまでも単年度の集計ですが、2008年のリーマンショック以降2017年時点まで下降傾向にあるように見受けられます。
1-2. 藤沢の土地の地価相場
藤沢の土地の地価相場はエリア毎に大きく異なり、土地の地価相場は以下のような平均坪単価となっています。
エリア別に見ると、エリアによる差が大きく、特に石上では、商業地域の割合が多いことから平均坪単価は突出して高くなっています。
いずれの地域においても、概ね住宅用地としての評価がメインであり、全国的に見ても比較的高い水準にあるといえます。
2. 藤沢の土地売却における正しい売り時とは
- 結論:土地の売り時は2018年末までがベスト!
これまで長く不動産業界にいて不動産売買相場を見てきた経験から、「土地の売り時は2017〜2018年末までがベスト」といえます。
その理由としては、土地の売り時判断基準の中でも最も大切な「経済情勢」に基づく相場が最も良い状態で推移しているのが現在であり、オリンピックイヤー前には相場が崩れると思われるからです。
具体的には以下のようなポイントから、経済情勢に基づく相場が最も良い状態であるといえます。
土地価格は既にかなり高騰している!
- リーマンショックによる地価下落がバブル崩壊後の最安値水準に達し、割安感から海外を含めた多額の投資マネーが不動産市場に流入し地価が高騰している
- 東北復興及びオリンピック特需、アベノミクス効果等から建設需要をはじめとした景気回復基調が進み土地の売買も活発になっている
- アベノミクスの大胆な金融緩和によりローン金利が過去最低水準である(高くても買い手がいるためさらに高騰する)
※「長期プライムレート」とは、金融機関が最も良い条件の企業等に期間1年以上の貸付を行う際の「最優遇貸出金利」のことであり、長期融資である不動産・住宅ローンの場合にもこの金利を基準として考えます。
また、以下のようなポイントから、オリンピックイヤー前には土地相場が高値のピークを迎え、高値ピークと思われた瞬間に一気に売物件が増えて、土地相場が大きく下落する可能性が高いといえます。
いつ大量の売り物件が出てきてもおかしくない!
- リーマンショック以降、2010年前後に安く購入されている大量の土地物件は、譲渡所得税が安くなる「所有期間5年以上(長期譲渡所得)」の条件を満たしており、いつでも売れる状態にある
- 長期譲渡所得の条件を満たす物件は年々増えていく
- 特に投資用土地のオーナーは売却の為に高値のピークを待ち構えている
- 2020年のオリンピックイヤー以降の経済の冷え込みは懸念されており、オリンピック前には高値のピークを迎えるというのが大半の投資家の見立てである
- アベノミクスの極端な金融政策には賛否両論があり、今後大胆な金融緩和が縮小されてローン金利が上がった場合には購入者が減りさらに価格下落要因になる可能性もある
従って、土地売却を検討されているのであれば、経済情勢の観点からは2018年末ぐらいまでを照準に入れながら早めに売却した方が良いというのが私なりの結論です。
3. 藤沢の土地売却の流れと売却に掛かる費用・税金一覧
土地売却の流れとしては、上記のように、4つのフェーズ別にトータル10のステップがあります。
その中で、上記のようなタイミングで「必ず掛かる費用」と物件の状態や売主の事情、高く売るための戦略等として「状況次第で掛かる費用」があります。
また、反対に「戻ってくる可能性のある費用」もあり、特に固定資産税・都市計画税の清算金については必ず戻ってくる費用です。
土地売却で失敗しないためにも、最低限これらを理解して賢く計画することが大切です。
3-1. 必ず掛かる2つの費用
- 印紙代(印紙税)
- 仲介手数料
境界が確定済みの更地等で、ローン残債も残置物処分の必要もなく「すべて現状のまま売却」という条件で売りに出せば、掛かる費用は最小限になりますが、その際でも必ず掛かる費用が上記の2つです。
印紙代(印紙税)
印紙代(印紙税)とは、簡単に言うと、「売買契約書の作成にあたり掛かる税金」です。
世の中一般的に、契約書や領収書には記載金額によって印紙税を収める必要がありますが、土地の売買契約書でもそれは同じです。
印紙税の額は、物件の売却価格(契約書に記載される金額)によって以下のようになります。
売却価格 (契約書に記載された契約金額) | 税額 |
---|---|
1万円未満のもの | 非課税 |
1万円以上、10万円以下のもの | 200円 |
10万円超、50万円以下のもの | 200円 |
50万円超、100万円以下のもの | 500円 |
100万円超、500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円超、1,000万円以下のもの | 5,000円 |
1,000万円超、5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円超、1億円以下のもの | 3万円 |
1億円超、5億円以下のもの | 6万円 |
5億円超、10億円以下のもの | 16万円 |
10億円超、50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
(注)上記の売却価格は、契約書への表記された額で判断されますので、消費税の課税事業者等で消費税が掛かる場合には必ず「物件価格」と「消費税」を分けて表記してもらうようにしましょう。
印紙代が掛かるタイミングとしては、通常、売買契約締結時となりますが、契約書の作成は仲介業者が行うため、仲介業者によっては決済時にまとめてという場合もあります。
いずれにしても、売買契約締結時には買い主から「契約手付金」が支払われるため、売主が自分の預金から工面する必要はありません。
仲介手数料
土地売却に掛かる費用の中で最も高い費用が「仲介手数料」と言えます。
仲介手数料とは、不動産業者に買い主を見つけて来てもらうところから、契約・引渡しまで滞りなく行うためのあらゆるサポートをしてもらう対価として支払う手数料です。
仲介手数料の対象となる仲介業務には、一般的に以下のような内容が含まれています。
- マーケティング・ターゲティング
- 探客・広告活動
- 現地確認等の段取り手配・立会い
- 条件交渉の代行・仲立ち
- 融資サポート
- 契約書・重要事項説明書の作成
- 登記手続き手配
- 測量・物件調査等の手配
- 残置物処分等のサポート
- 確定申告のためのサポート
- その他個別に必要なサポート等
色々と書いてありますが、要は“土地売却に必要なことはほぼ全て”です。
そのため、不動産業者と媒介契約を結ぶだけで、売主はほぼ何もしなくてもまるで執事のように全てサポートしてもらえます。
仲介手数料は、不動産業者や交渉によっても変わってきますが、宅建行法により上限額が決められており、ほとんどの業者がその上限で料金設定しています。
宅建行法に基づく、仲介手数料の上限額は以下の通りです。
売買価格(税込み) | 仲介手数料の金額 |
---|---|
200万円以下の金額 | 5%+消費税 |
200万円を超え400万円以下の金額 | 4%+消費税 |
400万円を超える金額 | 3%+消費税 |
土地売却の場合、ほとんどのケースで400万円を超えると思いますが、400万円を超える場合に簡単に仲介手数料上限額を計算するための計算式はこちらです。
- 簡易計算式:仲介手数料の上限額 =「売買価格」 × 3% + 6万円 + 消費税
何も言わなければ、ほとんどの業者が上記の金額を要求してきますが、交渉次第では安くしてもらえるケースも多いため、必ず事前に交渉してから媒介契約を結ぶようにしましょう。
ただ、やりすぎると割りの良い他の案件を優先される等、サービスの質低下につながる可能性も十分にありますので、注意が必要です。
3-2. 状況次第で掛かる10の費用
- 測量費用
- 境界確定費用
- 物件調査費用
- 追加広告費
- 仲介手数料の部分金
- 残置物処分・解体費用
- 抵当権抹消登記費用
- ローン返済手数料
- 譲渡所得税・住民税
- 消費税
物件の状態や売主の事情、高く売るための戦略等、「状況次第で掛かる費用」には上記のような10の費用が挙げられます。
売主の方針次第で掛けずに済むものから、条件が当てはまると必ず掛かるものまで様々ですので、以下一つ一つ解説してきます。
測量費用
測量費用は、売出し時の物件内容の確定のために必要な費用です。
現況図を作るための「現況測量」と隣地との境界確定までやる「確定測量」があり、少なくとも土地の売却にあたっては「現況図」が必要であることから、もし手元に現況図がない場合や、図面はあるものの古すぎて現況と正確に合致するか不明な場合には改めて現況測量する必要があります。
稀に、古い測量図や全く測量図をつけずに土地が売りに出されているケースもありますが、そのような物件では実際の大きさが不明確であり、リスクが大きすぎて買い手がつかない可能性が大です。
- 目安予算:現況測量で5~30万円程度(広さ・高低差・敷地内容状況等、物件による)
- 目安期間:測量1~2日程度、図面作成1週間程度(物件による)
境界確定費用
境界確定費用とは、前項の測量に伴い隣地との境界まで確定するための確定測量に掛かる費用です。
土地の購入希望は、「境界がすべて確定されている土地」と「一部未確定の土地」とでは、当然に前者を好みますので、確実に高値で売却したい場合には確定測量により境界確定までしておいた方が得策です。
しかしながら、境界を確定するためには、全隣地の所有者全員と現地立会い等で意思確認を行い、登記書類への署名捺印まで必要になることから、ただでさえ相応の時間と手間が掛かる上に、一人でも非協力的な隣地所有者がいると完了できないという難度の高い作業が要求されます。
そのため、土地家屋調査士や測量士等に委託する費用と確定完了までに掛かる時間(やってみないとわからない)が売主にとっての大きな負担となり得るため、状況によって判断すべきでしょう。
- 目安予算:確定測量で数十万円〜数百万円(物件・状況による)
- 目安期間:現況測量1~2日程度、境界確定・図面作成3ヶ月程度(物件によっては〜数年もある)
物件調査費用
物件調査費用とは、工場跡地等で、明らかに土壌汚染等が心配されるような場合に、その状態を調査するための調査費や、明らかに地盤が悪そうな場合等で建物建築の可能性を探る上での地盤調査の費用等のことです。
基本的に、通常の住宅地等ではそこまでの調査は行いませんが、上記のような理由から調査をして結果を公表しないと買い手がつかなさそうな場合等に売却戦略として敢えて行うケースがあります。
こちらも、相応の費用と時間が掛かる上、結果次第ではより売りにくくなる可能性もあるため、仲介業者と相談しながら状況次第で判断した方がよいでしょう。
- 目安予算:10万円程度~数百万円(物件の大きさによる)
追加広告費
不動産仲介業者と媒介契約を締結した場合には、買い主を見つけてくるのは仲介業者の仕事に含まれるため、基本的に売り主が広告費等を支出する必要はありません。
この点は、宅建業法の中でも、売り主からの依頼のない広告費用の請求は禁止されています。
しかしながら、仲介業者との間で別途取り決めがあった場合や、売り主から別途広告を依頼した場合には追加広告費を請求される可能性があるため注意が必要です。
仲介業者から広告掲載の提案があった場合でも、必ず費用が売り主負担でないことを確認してから承認するようにしましょう。
- 目安予算:売り主から特別に依頼しない限りゼロ(基本的に不要)
仲介手数料の部分金
前述の「仲介手数料」は、最終的に決済・引渡し時に支払うことになりますが、仲介業者によっては売買契約締結時に部分金(20%~50%程度)の支払いを要求される場合も多くあります。
こちらは、事前に仲介業者と取り決めしておく内容ではありますが、もし仮に部分金が必要な場合でも、売買契約締結時には買い主から「契約手付金」が支払われるため、売主が自分の預金から工面する必要はありません。
- 目安予算:仲介手数料総額の0%~50%(業者によっては無し、契約手付金にて充当可能)
残置物処分・解体費用
残置物処分・解体費用は、売却土地に何か私物や売買契約によって事前に解体・処分する約束をしたモノや建物・工作物等がある場合に発生する費用です。
ゴミや私物の備品等の小さなものから樹木や老朽建物・工作物等の大きなものまで様々な対象がありますが、売主が費用負担するか買主が費用負担するかは契約条件の交渉の内容によって変わります。(どちらにせよ売却代金増減によって調整されるのが一般的です)
また、場合によっては購入希望者の現地確認の際の印象を上げるために売り出し前に処分するケースもあります。
手持ち資金に余裕がない場合には、契約手付金の金額を多めに交渉するか、仲介手数料の部分金を減らすないしは無しにするように事前に交渉しておきましょう。
- 目安予算:5万円程度~数百万円(内容による)
抵当権抹消登記費用
抵当権抹消登記費用は、売却予定物件が担保に出されていて抵当権が付いている場合に必ず必要になる費用で、売却(所有権移転)するために金融機関から抵当権を外してもらうための費用です。
通常、決済・引渡し時に買い主から支払われる代金にてローン等の債務を弁済し、同時に司法書士が抵当権抹消登記と買い主の所有権登記(名義変更)を行います。
その際に掛かる登録免許税と司法書士への報酬が抵当権抹消登記費用ということになります。
- 目安予算:1.5万円程度(不動産1個につき1,000円+諸経費+司法書士報酬)
ローン返済手数料
ローン返済手数料も、抵当権抹消登記費用同様、売却予定物件がローン債権による抵当権の対象となっている場合に、ローン返済の際に必ず必要になる費用です。
こちらは、金融機関との契約内容によって金額は大きくことなりますが、決済・引渡し時にローンを一括返済する際に数万円程度の手数料が掛かります。
- 目安予算:3万円程度(金融機関・契約内容による)
譲渡所得税・住民税
土地売却により利益が出た場合には翌年2~3月の確定申告により譲渡所得税及び住民税といった税金を支払わなければなりません。
こちらは、売却物件の用途や売却目的・売却理由等により様々な特別控除が用意されているため、最終的に掛からずに済むケースも多いですが、掛かる場合には、所有期間に応じて多額の税額になりますので、事前に理解して残しておく必要があります。
- 長期譲渡所得(所有期間5年超):合計20.315%
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):合計39.63%
消費税
一般個人にはあまり関係のない話ですが、売り主が消費税の課税事業者に該当している場合には、土地売却の建物部分について消費税がかかりますので注意が必要です。
課税事業者とは、基準期間(前々年度1年間or前年度の上半期)の課税売上が1,000万円以上ある個人及び法人のことを指します。
課税事業者に該当している場合には、建物部分につき消費税を買い主から預かり、翌年の確定申告により納付しなければなりません。
土地 | 建物 | |
一般個人 | 非課税 | 非課税 |
非課税事業者(個人事業主・法人) | 非課税 | 非課税 |
課税事業者(個人事業主・法人) | 非課税 | 課税 |
消費税は、仮に買い主から預かっていない場合でも事業者に納付義務があり、金額も多額になりますので、特に個人事業主等で課税事業者に該当している人は気をつけましょう。
3-3. 戻ってくる可能性のある5つの費用
- 固定資産税・都市計画税の清算金
- 火災保険料
- ローン保証料
- 所得税
上記5つの費用は、土地売却によって逆に戻ってくる可能性があります。
特に、特に固定資産税・都市計画税の清算金については決済日までの月割り計算で清算して、必ず戻ってくるため、しっかりと押さえておきましょう。
以下、一つ一つ解説していきます。
固定資産税・都市計画税の清算金
固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日時点の所有者に対して1年分の納付請求がいく仕組みになっています。
そのため、引渡し時に於いて、すでに1年分の税金を納付済みの場合には、引渡し日〜年末までの期間に応じた分の税金を決済時に清算して、買い主から売り主に支払われることになります。
火災保険料
火災保険も、通常は契約期間分を一括払いしていることが多いですが、契約内容に基づき、解約時点で未経過期間がある場合には、その期間に応じた分の支払い済み保険料が返還されます。
具体的な金額については、保険会社に問い合わせれば教えてもらえます。
ローン保証料
売却予定物件がローン債権による抵当権の対象となっている場合で、ローンを組む際に保証会社に保証料を支払っている場合には、一括返済時点で未経過期間に応じた分の保証料が返還されます。
具体的な返還金額については、金融機関や当初支払った保証料、未経過期間等によっても異なりますので、ローンを借りた金融機関に問い合わせるとよいでしょう。
所得税
前述のとおり、土地売却で譲渡益が出た場合には翌年の確定申告により各種税金を納めなければいけませんが、逆に譲渡損失が出た場合には「もともと自宅用地であった」等の一定の条件を満たす場合には、確定申告により、他の所得と損益通算して所得税を減らすことができます。
この際、サラリーマン等で毎月所得税を源泉徴収されている人であれば、払い過ぎている分の所得税が返ってくることになります。
払い過ぎている所得税は、自分で確定申告を行わないと還付されませんので、譲渡損失が出た場合でも必ず翌年の確定申告を忘れずに行うようにしましょう。
4. 藤沢の土地売却で損をしないための6つの注意点
土地の売却価格で損をしないための6つの注意点 | |
1. | 必ず複数の業者から売却価格査定をとって比較する |
2. | 査定額も大事だがその根拠はもっと大事 |
3. | 査定額と適正価格は必ずしもイコールではない |
4. | 誰を売却ターゲットとするかで相場は変わる |
5. | 最終的な売出し価格は自分で決めるべき |
6. | 最初は一社と専任媒介契約、ダメなら複数社と一般媒介契約へ |
土地の売却価格で損をしないために必ず押さえておくべき注意点としては主に上記の6つが挙げられます。
上記6つの注意点をしっかりと押さえておけば、「不当な価格で売却して損をしてしまう」「業者選びに失敗して後悔する」といったようなよくある失敗を回避することができるようになります。
以下、一つ一つ具体的に解説していきます。
4-1. 必ず複数の業者から売却価格査定をとって比較する
- 入り口は多い方が信頼できるパートナーに出会える確率が上がる
- 情報が多い方が相場の確認の精度が上がる
- 売出し価格・仲介手数料の等の条件交渉のための比較材料になる
まず大前提として押さえておくべきポイントとして、土地売却価格査定では、業者により査定額は大きく異なります。
それは、業者により特性(営業エリア、規模、得意分野、自社広告媒体の有無、在庫物件、問い合わせ状況等)が全く異なるためです。
特に不動産はエリア特性が強いため、得意な営業エリア外の案件の場合には過去事例の確認のみといった機械的な査定のみで全く頼りにならないような業者も中には存在しています。
そのため、土地売却価格査定では必ず複数社(自分が納得のいく業者に出会うまで何社でも)から査定を取り比較することが大切です。
4-2. 査定額も大事だがその根拠はもっと大事
- どのようなマーケティングを行っているかで業者の実力や良し悪しがわかる
複数の業者を比較する際に、査定額ばかりに目がいってしまう人が多いですが、実はそれ以上に大事なポイントが「査定の根拠」です。
不動産の売買は、売り手と買い手の合意で価格が成立する上、全く同じ物件は存在しない唯一無二の財産であるため、類似物件の売買事例や近隣相場といったものはあくまで一つの参考基準にずぎず、その物件の適正な価格査定をするにはより具体的なマーケティングが必要です。
しっかりとしたマーケティングを行なっている業者であれば、査定額の根拠について、その物件固有の事情を見極めて、「どんな人が購入者の候補で、どんな物件が競合となり得て、現在いくらで売出し中であり、それと比較した上で有利・不利な点はこうであるから、今回はいくらぐらいで売り出すのが妥当」といったような具体的な説明があります。
このようにしっかりとした良い業者を選ばないと、「売り出しても全く買い手つかない → 価格を下げる → 結局安く売る羽目になってしまう」という負のスパイラルに陥る可能性があるため注意が必要です。
4-3. 査定額と適正価格は必ずしもイコールではない
- とりあえず媒介契約を取るためだけの高額査定に注意
- 一社のみの場合には反対に割安査定されるケースも…
前項のように、きちんとしっかりとしたマーケティングに基づく個別具体的な査定額の根拠を説明できる良い業者であれば「査定額=適正価格」と言えますが、中には、とりあえず媒介契約を取りたいがために不当に高額な査定額を提示してくる業者も存在するため注意が必要です。
そういった業者は、とりあえず専任媒介契約をして一定期間自社のみの専売状態をつくった後で、売出し前に価格の値下げを提案してきたり、一時高額なまま売出した後で、当然に買い手がつかないためすぐに値下げを提案してきて結局安く売るというのが常套手段です。
また、反対に一社だけの問い合わせで競合がいない状態の場合には、できるだけ早く売買を成立させて営業の手間を減らすために適正価格よりも敢えて安く査定をしてくるというケースもあるため、一社の言うことだけを鵜呑みにするのはご法度です。
4-4. 誰を売却ターゲットとするかで相場は変わる
- 明確なターゲット想定の上での査定になっているかを確認する
土地は購入目的が自宅用の人と投資用の人では妥当と感じる価格が異なるのが一般的です。
そのため、誰を売却ターゲットとするか次第では、最終的な売却価格にも大きく影響する可能性あり、査定においても必ず確認すべきポイントです。
4-5. 最終的な売出し価格は自分で決めるべき
- きちんとした相場確認のもと自分で決めた方が納得のいく売却ができる
当然のことならが、最終的な土地の売出し価格の決定権はあくまで売主にあります。
そのため、もし自分の売却希望額と業者の査定額に差がある場合には、希望額が相場から大きく逸脱していない限りは、まずは希望額で売り出すようにするべきです。
結果的に、希望額では売れずに値下げすることになったとしても、その方が最終的に納得のいく満足度が高い売却になるでしょう。
4-6. 最初は一社と専任媒介契約、ダメなら複数社と一般媒介契約へ
- 専任媒介の方が良い条件を引い出しやすく優先的に頑張ってもらえる
土地売却の媒介契約には専任性の強さによって以下の3種類があります。
3種類の媒介契約 | ||
種類 | 概要 | メリット・デメリット |
専属専任媒介契約 |
| <メリット>
<デメリット>
|
専任媒介契約 |
| <メリット>
<デメリット>
|
一般媒介契約 |
| <メリット>
<デメリット>
|
それぞれ一長一短があるため、どれがベストかは一概には言えませんが、業者から見た際には一社独占の専任契約である「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」の魅力が当然に高く、言い換えると「様々な要望を聞いてもらいやすく、案件も優先して取り組んでもらえやすい」ということなるため、まず最初は信頼できる業者へ1~2ヶ月間の短期で専任契約して様子を見ることをおすすめします。
5. 藤沢の土地売却で賢く利益を上げるために大切な2つのこと
- ポイントは、「仲介手数料」と「売出し価格」の2つ
土地売却で利益を最大化するためには、下記の2つを意識することが大切です。
- 賢く見積もり査定を取り、「売出し価格を高く」する
- 売却費用でも最も大きな「仲介手数料」を抑えつつ、それでも買い主を見つけて来れる力のある仲介業者に依頼する
土地を売る際には様々な費用が掛かりますが、売り方次第ではあまり費用を掛けずに売却することも可能です。
そして、その中で最も大きな金額を占める重要な費用が「仲介手数料」です。
仲介手数料は、不動産業者や交渉によっても変わってきますが、宅建行法により上限額が決められており、ほとんどの業者がその上限で料金設定しています。
宅建行法に基づく、仲介手数料の上限額は以下の通りです。
宅建業法に基づく仲介手数料の上限額 | |
---|---|
「売買価格」 × 3% + 6万円 + 消費税 | |
売買価格3,000万円(消費税8%)の場合 | 103万6800円 |
売り主にとっての利益を最大化するためには、この「仲介手数料」を抑えながら、「売出し価格を高く」して、それでも買い主を見つけて来れる力のある仲介業者に依頼することが最も大切です。
5-1. 仲介手数料を安く抑えるには
前述の通り、仲介手数料は、何も言わなければほとんどの業者で上限価格設定されているため、必ず複数社比較しながら安くしてもらうよう交渉することが大切です。
交渉によっては、通常3%のところを2%で引き受けてもらえるといったようなケースも多く、仮に売却価格3,000万円の物件であればそれだけで税込み32.4万円も費用を抑えることができます。
そのため、まずは無料一括査定サービス等を活用して、複数の業者に売却価格の査定と共に媒介条件の提示をお願いするようにしましょう。
無料一括査定ならここがおすすめ
不動産売却の無料一括査定サービスはたくさんありますが、運営会社の信用度や参加企業群の優良度から見ても、NTTデータスマートソーシングが運営する『HOME4U』が圧倒的におすすめです。
『HOME4U』は、数ある不動産無料一括査定サービスの中でも最も老舗で16年の歴史と累計20万件以上の実績があります。また、NTTデータグループ企業が運営している点からも信用度が圧倒的です。
地元業者も含めて幅広くリサーチしたい場合にはここもおすすめ
『HOME’S』は、大手の不動産業者以外にも地元の不動産業者の登録が非常に多く、登録業社数が1,300社以上と、数ある無料一括査定サービスの中でも最大規模の業者です。
先の『HOME4U』の550社以上と比較しても圧倒的な登録業社数と言えます。
特に地方等、大手の不動産業者以外にも、地元の不動産業者を含め幅広いリサーチがしたい人にはおすすめです。
【Pick up】一括査定で相場と最高条件を確認した上でココを本命に交渉するのがベスト
『ソニー不動産』は、不動産業界では後発ながら、ソニーのIT技術を活かした集客や、日本の不動産業界ではこれまでにない「売主専属の売却専門エージェントサービス」を導入する安心感抜群の大手不動産業者です。
「売主専属の売却専門エージェントサービス」とは、売主と買主両方を仲介する場合に存在する利益相反関係(どっちの味方をするか)を気にすることなく、高く売ることだけに集中してもらえる公平かつ合理的な仲介制度です。
売却専門エージェント制ではない場合には、売主と買主の両方から仲介手数料を取るために意図的に情報を他社へ公開しない「囲い込み」という売主のデメリットを招く可能性があります。
上図のように、売主の希望条件で成約できる購入希望者が他社で見つかった場合でも、断りを入れる等の機会損失が発生する可能性がります。
一方、売却専門エージェント制を採用しているソニー不動産では、売主だけのエージェントとして、オープンに物件情報を公開するため、条件に沿った買主を早く発掘でき、結果的により高く売却できる可能性が上がります。
この制度は不動産取引先進国の米国では当たり前の制度で、高く売ることを考える場合には最も合理的な制度ながら、片方からしか仲介手数料が取れないため、実は、日本の大手で専門エージェント制を公言しているのはソニー不動産くらいです。
そのため、安心できる大手業者で仲介手数料を抑えながらもできるだけ高く早く売却したいなら『ソニー不動産』が圧倒的におすすめです。
現実的には『ソニー不動産』一社だと正しい相場観がつかめず、条件交渉の材料も揃いませんで、“『HOME4U』や『HOME’S』等の無料一括査定サービスを使って物件の相場観(最高額)と各業者の条件を確認した上で、その売出し価格や条件を比較材料に安心感のある『ソニー不動産』に相談する”というのが賢い方法でしょう。
5-2. 売出し価格を高くするには
結論から言うと、複数社から査定を取り、最も高い査定額(場合によってはそれ以上の価格)を基準に、その価格で売出す前提での条件をそれぞれの業者と交渉することが必須です。
物件の売出し価格は、売り主に決定権があるため、ある程度自分で決めることができます。
しかしながら、仲介業者は媒介契約を結ぶと買い主を見つる努力をする義務が発生するため、自分の実力以上の仕事や条件が割に合わない仕事は当然に受けません。
仲介業者からすると、「できるだけ条件の良い物件を相場より安く仲介することで、早く簡単に仕事が回せる」というメリットがあり、自分たちが無理なくまとめられる価格でしか査定しないという裏事情もあります。
そのような、業者都合の理由で売り主が損をするというのはあってはなりませんので、必ず複数社から査定を取ると共に自身でも相場を調べ、最低でも最高査定額(それが腑に落ちない場合には自身で調べた価格)を基準にそれぞれの業者と交渉するようにしましょう。
6. まとめ
いかがでしたでしょうか。
「藤沢の土地を賢く売却する方法」について、疑問や悩みが解消できたのではないでしょうか。
土地売却は、一見難しそうで、「とても多くの手間や労力が掛かるのでは?」という勘違いをされている人も多いですが、売却後の確定申告も含めて実は意外と簡単に売却できてしまいます。
本ページでは「藤沢の土地を賢く売却する方法」について、重要なポイントは出来る限り網羅的にご紹介してきましたので、上記の内容をしっかりと理解した上で、後悔しない上手な売却を検討してみて下さい。
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