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引越し

転入届は引越し前に出せる?悩み別にベストな行動をするための全知識

「引越し前に転入届は出せる?」「引越し前だけど新住所の住民票が欲しい」など引越し前に転入届を出したいと考えていませんか?

結論を言うと、転入届は引越し後にしか出せません。実際に、100以上の自治体に確認しましたが、引越し前に提出できるところはありませんでした。

このページでは、役所で6年間働き、個人的にも4回以上引越しを経験してきた筆者が、引越し前の転入届に関して、下記の流れで解説します。

  1. 転入届は引越し前に出せる?
  2. 住宅ローンで新住所の住民票を求められたらどうすればいい?
  3. 忙しくて引越し後に役所に行けない場合はどうすればいい?
  4. 住民票以外に役所ですべき手続きリスト

全て読めば、引越し前に転入届は出せるのか、住宅ローンなどで求められたらどうすべきか、引越し後役所に行けない場合はどうすべきかわかり、転入届で失敗しなくなるでしょう。

1. 転入届は引越し前に出せる?

結論から言うと、「転入届」は引越し前に出すことはできず、引越し日(生活の拠点が変わった日)から14日以内に提出することになっています。

住民票の手続きのタイミング

どの自治体でも、転入届は受け付けていないので注意しましょう。

 1-1. 仮に「引越し日」の嘘をついたらどうなる?

まだ引越していないのに、「引越した」と嘘をついて転入届を提出するのは、法律に違反することになり、嘘がバレたら罰金を取られます。

実際に「住民基本台帳法」という法律にも、虚偽の届出をしたら5万円と明記されています。

住民基本台帳法 第五十二条 
第二十二条から(略・住民票に関する届け出)までの規定による届出に関し虚偽の届出(略)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。

1-2. 転入届は本来いつ出すのが正しいか

引越し日(生活の拠点が変わった日)から、14日以内です。

また、転入届を出すには、引越し前の市区町村に「転出届」を出していることが条件です。

「転出届」は引越し前から出せるので、早めに手続きを行いましょう。

引越し後であれば、「転出届」と「転入届」は同じ日に出すことも可能ですから、「1日でまとめて手続きしたい」という方は引越し後に1日使って手続きしましょう。

1-3. そもそも転入届の手続きが不要な人

「同じ市区町村内」で引越した人は転入届・転出届は不要で、住んでいる自治体に「転居届」を出せば問題ありません。

ただし、転居届に関しても、転入届と同じで、提出のタイミングは「引越し日〜引越し14日後」です。

どちらの場合でも、引越し後14日以内に、引越し先の役所に行けば手続きができるということを覚えておきましょう。

政令指定都市内での引越しの場合の注意点

下記の政令指定都市内で引越し、区が変わる場合は、引越し先の区役所で「転入」手続きが必要です。

北海道札幌市/宮城県仙台市/埼玉県さいたま市/千葉県千葉市/神奈川県横浜市,川崎市,相模原市/新潟県新潟市/静岡県静岡市,浜松市/愛知県名古屋市/京都府京都市/大阪府大阪市,堺市/兵庫県神戸市/岡山県岡山市/広島県広島市/福岡県北九州市,福岡市/熊本県熊本市

例えば、大阪市福島区→大阪市天王寺区などで、この場合は転出届は不要ですが、「転入届」は新しい区の役所で出す必要があります。

2. 住宅ローンで新住所の住民票を求められたらどうすればいい?

まれに住宅ローンの契約時などに引越し前なのに「新住所の住民票」を求められることがあります。

物件を購入した後に引越すと手間やお金がかかるので、こういった提案をされますが、おすすめはしません。

2-1. 役所に相談しても断られる

実際、こう言った相談が私の役所にも来たことがありますが、どんな事情があっても引越し日前に転入届を受理することはありませんでした。

実際に他の自治体の役所にも確認しましたが、住宅ローンと説明しても、どの自治体も断られました。

2-2. やるとしたら、嘘をつくしかない

もし、どうしても「新住所の住民票」が必要なら「引越し日(生活の拠点が変わった日)」で嘘をつくしかありません。

引越し前なのに、引越したことにして転出届・転入届を提出すれば、新住所の住民票は発行できます。

ただ、業者がどんなに勧めてきても、ばれたらあなたの責任になるので、おすすめはできません。

実際バレるものなの?

役所は「本当に引越しているか」を確認することは滅多になく、転入日の嘘で実際に罰金を取られた人は役所でも聞いたことがありません。

ただし、法律に違反していて、リスクはゼロではないので、おすすめできません。

2-3. 住宅ローンはどちらの住所でも可能

引越し後の住所でも、引越し前の住所でも住宅ローンの手続きは問題なくできます。

ただし、金融機関としては、住宅ローンでお金を貸した後、「やっぱり引越ししない」という事態を防ぎたいこともあり、提案をすることがあります。

また、あなたも引越し後の転入届の提出だと、住所変更の手間や、司法書士などにお願いする場合の金額が余計にかかるので、事前に転入届を出すメリットはあります。

ただ、法律通りやるなら、金融機関からの申し出は断り、引越し後に「実際の生活の拠点が変わった日」で転入届を出しましょう。

司法書士にお願いしても2~3万円で手続きできるので、罰金を取られるよりは安く済みます。

登記費用に関しての減税は?

「住宅用家屋証明書」があれば、住宅購入時の登録免許税の減税を受けられます。そして、これを交付してもらうために転入届を先に出すように言われることもあります。

ただ、「住宅用家屋証明書」は、これから住みます!と宣言する「申立書」を出すことで、転入前でも発行してくれます。

「住宅用家屋証明書 引越し先の市区町村名」で検索すれば、「申立書」などの様式が出てきますし、ここに関しては相談すれば役所は親身になってくれます。

3. 忙しくて引越し後に役所に行けない場合はどうすればいい?

忙しくて引越し後に役所に行けない方もいるかもしれません。

そういった時に検討しても良い下記3つの方法を紹介します。

  • 家族に行ってもらう
  • 自治体の夜間・休日窓口を使う
  • 代理人による手続きを検討する

1つずつ紹介します。

3-1. 家族に行ってもらう

家族で引越した場合、同じ世帯の人なら複雑な手続きが必要なく、転入届が出せるので最も簡単です。

世帯の中の15歳以上の人が1名行けば、世帯全員分の手続きは代わりにできます。

また、一緒に住んでいる別世帯の方も、ごく一部の自治体で、複雑な手続きなしで代わりに手続きができます。事情があれば役所に電話で聞いてみましょう。

世帯の人(もしくはあなた)が行く場合に必要なもの

あなたを含めた世帯の人が行く場合、転入届に必要なものは、全国共通で以下の4つで、これを持って役所にいけば手続きが可能です。

□窓口に行く人の本人確認書類
□窓口に行く人の印鑑
□世帯全員分のマイナンバーカード(ある人のみ)
□転出証明書(前の住所の役所で受け取った場合)

専用の用紙は役所の窓口にあり、書き方などがわからなければ教えてもらえます。

東京都中央区の例ですと、下記のような用紙で、「住民異動届」という名前の用紙になっていることが多いです。

東京都中央区の転入・転入の届出用紙

引用:東京都中央区ホームページ

また、各自治体のホームページからもダウンロードできるので、家で書いて持っていきたい、という方は「市区町村名+転入届」で検索し、用紙を印刷しましょう。

本人確認書類として使えるもの

以下のように、公的な機関が発行した写真付きのものが使えます。

  • 免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 在留カードか特別永住者証明書

下記は写真がないため、別の書類を求められたり、本人か確認する質問をされることがありますので、できれば写真付きの書類を持っていくべきです。

  • 保険証
  • 年金手帳

3-2. 自治体の夜間・休日窓口を使う

自治体によっては、以下のように土日や夜間の届け出ができる窓口を用意しています。

忙しくていけない方は活用しましょう。

人口の多い地域の土日や夜間の窓口をまとめましたが下記以外に住んでいる方は、「転入先の自治体名 転入届 土日」「転入先の自治体名 転入届 夜間」で検索してみましょう。

自治体名土日夜間
北海道札幌市
宮城県仙台市
埼玉県さいたま市
(毎月最終日曜日)
千葉県千葉市
(毎月第2日曜日・3月下旬の休日)
東京都世田谷区
(土曜日※第3土曜日・祝日・年末年始を除く)
東京都江戸川区
(第1・3水曜日のみ17:00〜19:30
※区役所区民課のみ)
東京都新宿区
(第4日曜日※区役所本庁舎のみ)

(毎週火曜日のみ17:00〜19:00)
東京都品川区
(毎週日曜日※年末年始などを除く)

(毎週火曜日のみ17:00〜19:00)
神奈川県川崎市
(第2・第4土曜日)
神奈川県横浜市
(第2・第4土曜日)※正午まで
愛知県名古屋市
(開庁日はHPにて発表)
京都府京都市
(日曜日、3月末〜4月上旬までの引っ越しの多い時期のみ)
大阪府大阪市
(第4日曜日)
大阪府堺市
兵庫県神戸市
(日曜日、3月末〜4月上旬までの引っ越しの多い時期のみ)

(毎週木曜日17:15〜20:00まで
※受付は19:45分まで)
広島県広島市
福岡県北九州市
(毎週木曜日のみ17:00〜19:00
※区役所のみ)
福岡県福岡市

土日や夜間に対応していない自治体の方は、他のの手続きを検討しましょう。

3-3. 代理人による手続きを検討する

世帯以外の人=代理人に転入届などをお願いすることもできますが、下記の注意点があることを理解しておきましょう。

  • あなたの直筆の委任状を書くので手間は多い
  • ある人はマイナンバーカードを預ける必要がある
  • 印鑑登録、保険証の受け取りもやってもらう場合は重要書類を預ける必要がある
  • 本籍や筆頭者など細かい情報も全て伝えておく必要がある

このことから、おすすめしませんが、どうしても代理でお願いしたい方のために代理人による手続きの方法をまとめました。

代理人の手続きで必要なもの

代理人の方には、以下の書類を持って行ってもらいましょう。

□委任状
□代理人の本人確認書類(原本)
□代理人の印鑑
□あなた(頼む人)の本人確認書類(コピー)

□世帯全員分のマイナンバーカード(ある人)
□転出証明書(前の地域でもらった人)

転入届以外の手続きをお願いする方

転入届以外の手続きをお願いしたい場合は、以下のような書類も合わせて持って行ってもらいましょう。

  • 実印(印鑑登録を頼む場合場合)
  • 健康保険資格喪失証明書(新しい自治体で国民健康保険の加入を頼む場合)
  • 年金手帳(会社員やその配偶者以外で、年金の住所変更を頼む場合)
  • 受給資格証明書(介護保険の住所変更を頼む場合)

上記のような重要な書類を持って行ってもらうことになるので、家族など、よほど信用できる人にお願いできない限りおすすめしません。

委任状の書き方は?

委任状は手書きでも受け付けてくれます。

ただし、市区町村ごとに、委任状の用紙を提供しているので、それを印刷すれば必要な情報の書き忘れもなくスムーズです。

そのため「市区町村名 委任状」で検索し、市区町村のホームページから探しましょう。人口の多い市区町村の委任状は以下の通りです。

市区町村委任状
北海道札幌市委任状
宮城県仙台市委任状
埼玉県さいたま市委任状
千葉県千葉市委任状
東京都世田谷区委任状
東京都江戸川区委任状
東京都新宿区委任状
東京都品川区委任状
神奈川県川崎市委任状
神奈川県横浜市委任状
愛知県名古屋市委任状
京都府京都市委任状
大阪府大阪市委任状
大阪府堺市委任状
兵庫県神戸市委任状
広島県広島市委任状
福岡県北九州市委任状
福岡県福岡市委任状

書き方について、「横浜市」の委任状を元に紹介します。

委任状引用元横浜市

自治体ごとに形は違いますが、書く事は①~④の4項目です。あなたの直筆で、それぞれを埋めます。

①代理人の情報住所や生年月日などお願いする人の情報を書く。
②委任する手続き「転入届に関すること」と書く
他の手続きも依頼する場合:自治体ごとに1つずつ用紙を分けるパターン、まとめて書けるパターンがある。書く欄があればまとめよう。
③記入日委任状を記入した日を書く。
④あなたの情報と印鑑あなたの情報(提出時のもの)を書き、印鑑を押す。

印鑑は押す欄がなくても、あなたの名前のところに、忘れないように押しておきましょう。

必要な情報を忘れずに伝えておこう

また、代理人に役所で転入届を書いてもらわなければいけないので、事前に必要な情報を伝えておく必要があります。

自治体によって用紙は違いますが、以下の情報を書かなければいけないので事前に伝えておきましょう。

  • 引越す人全員の生年月日、性別、世帯主との関係、職業、学年
  • 引越す人の本籍・筆頭者※
  • 届出をする人の氏名、連絡先
  • 今までの住所、新しい住所とそれぞれの世帯主(単身ならあなた)
  • 引越し日

※本籍=未婚の場合、実家の可能性が高い。筆頭者=未婚の場合、両親どちらかの可能性が高い。

以上3つのどれかの方法を使い、引越し日から14日間で手続きを行いましょう。

引越し前後は住民票関連以外でもすべき手続きが満載です。次の章でリストにしましたから、まとめて行いましょう。

4. 住民票以外に役所ですべき手続きリスト

転出届や転入届・転居届の他に、引越し時は役所ですべき手続きがたくさんあります。

下記の2つに分けてリストにしましたから、漏れがないように進めましょう。

引越し後にすべき手続きは、転入届を出していないとできないため、引越し前にはできません。

そのため、引越し後に転入届とまとめて手続きできるように準備しましょう。

4-1. 引越し前にすべき手続き(他の市区町村に引越す方のみ)

市区町村が変わる方は、引越しの日の1~2週間前に一度役所に行き、転出届以外に、下記の手続きを行いましょう。

手続き転居転出やるべき人
①. 印鑑登録の抹消違う市区町村に引越しをする人で、印鑑登録をしている人
②. 国民健康保険の手続き国民健康保険に加入している人で、別の市区町村へ移る人
③. 児童手当の住所変更児童手当を受け取っている人で、別の市区町村へ移る人
④. 介護保険被保険者証の返納要支援・要介護の認定を受けている方で、別の市区町村へ移る人
⑤. 原付の廃車手続き原付を持っていて、他の市区町村に引越す方
  • 転居:同じ市区町村内での引越し、転出:別の市区町村への引越し
  • 「◎」=全ての人がすべき、「○」=一部の人がすべき、「-」=不要

持って行くものとしては下記のものに加え、それぞれの申告に必要な+αのものです。

  • 本人確認証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード)
  • 印鑑

基本的に役所に用紙があり、役所に行けば窓口も教えてくれるので、まずは何の手続きが必要で、何を持っていくべきか、この章で確認しましょう。

同一市区町村内で転居する方は、住民票の手続きと同様、ここでは手続きせず、転居後に「4-2. 引越し後に役所ですべき手続きリスト」の手続きを行えば問題ありません。

①印鑑登録の抹消

やるべき人違う市区町村に引越しをする人で、印鑑登録をしている人
やること役所の窓口で、印鑑登録の抹消を行う
必要なもの□窓口に行く人の本人確認証
□登録している印鑑
□印鑑カード

印鑑登録は市区町村ごとに行っているので、転出するときは今の市区町村の窓口で「印鑑登録廃止申請書」を提出し、登録の抹消をしておきます。

ただし、自治体によっては転出届を出せば、印鑑登録が自動的に抹消されるところもあります。転出届を出す際に確認してみましょう。

②国民健康保険の手続き

やるべき人国民健康保険に加入している人で、別の市区町村へ移る人
やること役所の窓口で、資格喪失の手続きを行い、保険証を返還する
必要なもの□国民健康保険証(転出する家族全員分)
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

国民健康保険に加入している方(主に自営業の方など職場の健康保険に加入していない方)は、引越す際に今の自治体で資格喪失の手続きが必要です。

転出後14日以内に行えば問題ありませんが、転出届などと一緒にやってしまえば楽なので、役所に行ったタイミングで手続きしましょう。

③児童手当の住所変更

やるべき人児童手当を受け取っている人で、別の市区町村へ移る人
やること役所の窓口で、児童手当受給事由消滅届を提出
必要なもの□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

今と違う市区町村に引越す方は、今の自治体からの支給を止めるために「児童手当受給事由消滅届」を提出します。引越し後15日以内に行えばいいですが、こちらも引越し前のこのタイミングで行なっておくとスムーズです。

引越し先で再度申請が必要ですが、その際「課税証明書」などの年収を証明する書類が必要なケースがあるため、このタイミングで取得しておいた方がスムーズです。

引越し先によってはこの手続き自体が不要なこともあるので、役所に行く前に引越し先の自治体に必要な手続きや書類などを確認しておきましょう。

④介護保険被保険者証の返納

やるべき人要支援・要介護の認定を受けている方で、別の市区町村へ移る人
やること役所の窓口で、資格喪失手続きを行い、「介護保険受給資格証」をもらう
必要なもの□窓口に行く人の本人確認書類
□介護保険被保険者証

介護保険の給付も次の住所でも引き継げます。役所に、介護保険被保険者証を返納し、資格喪失の手続きをします。

その際、「介護保険受給資格証」を受け取って、転居先の役所行った際に手続きを行います。(自治体によっては受給資格証を発行しておらずマイナンバーでの手続きになります。)

⑤原付の廃車手続き

やるべき人原付を持っていて、他の市区町村に引越す方
やることナンバープレートを返却し、廃車申告受付証をもらう
必要なもの□窓口に行く人の本人確認書類
□ナンバープレート
□印鑑

別の市区町村へ引越す場合は、引越し前に役所にナンバープレートを返却し、廃車申告受付証をもらいます。

引越し先で必要ですので、廃車申告受付証は無くさないようにしましょう。

引越し先まで原付で行く方は要注意!

ナンバープレートを返すと、公道を走れなくなります。

引越し先まで原付で行きたいという方は、引越し前には手続きをせず、引越し先で廃車と登録の手続きを一緒に行います。

4-2. 引越し後にすべき手続き(全ての方が要確認)

下記の13個は引越し後なるべく1週間以内、遅くても14日以内に役所などでしておくべき手続きです。

やること転居転出やるべき人
①. 印鑑登録印鑑登録が必要な人
②. 国民健康保険の住所変更国民健康保険に加入している人
③. 国民年金の住所変更自営業や無職の人
④. 妊婦健康診査受診票の交換妊娠中や出産後の人で、別の市区町村から引越してきた人
⑤.児童手当の申請/住所変更児童手当を受け取っている人で、別の市区町村から引越してきた人
⑥. 転校手続きお子さんが転校する方
⑦. 介護保険の申請/住所変更要介護・支援認定を受けている場合で他の市区町村から引越してきた人
⑧. 犬の住所変更手続き犬を飼っている方(猫の場合は不要)
⑨. 原付の住所変更原付を持っている人で他の市区町村から引越して来た人
⑩. 免許証の住所変更免許証を持っている人
⑪. 車庫証明書の申請自動車を持っている人
⑫. 自動車の住所変更手続き自動車を持っている人
⑬. バイクの住所変更手続きバイクを持っている人
  • 転居:同じ市区町村内での引越し、転出:別の市区町村への引越し
  • 「◎」=全ての人がすべき、「○」=一部の人がすべき、「-」=不要

法律で期限が決められた手続きもあり、忘れると罰則を受ける可能性があるので、確実に行なっておきましょう。

持って行くものとしては下記のものに加え、それぞれの申告に必要な+αのものです。

  • 本人確認証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード)
  • 印鑑

代理で手続きを行いたい場合は委任状や代理人の本人確認書類・印鑑などが必要です。事前に役所に自治体ごとのルールを確認しておきましょう。

⑩~⑬までのグレーにした手続きは役所ではなく、警察署などでの手続きですが、合わせて行いましょう。

①. 印鑑登録

やるべき人印鑑登録を今までもしていた人で市区町村を変えた人
やること役所の窓口で届けを出す
必要なもの□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑
□登録料(50円前後、自治体による)

必須ではありませんが、今まで印鑑登録をしてきた人で、市区町村が変わった方は、合わせてここで印鑑登録をしておきましょう。

②. 国民健康保険の住所変更

やるべき人国民健康保険に加入している人
やること役所の窓口で届けを出す
必要なもの<別の市区町村から引越してきた人>
□窓口に行く人の本人確認書類
□転出証明書(転出時にマイナンバーカードを使った人はマイナンバーカード)
□印鑑
□キャッシュカードか通帳+銀行印(一部の自治体で必要)
<同じ市区町村内での引越しの人>
□転居する全員の健康保険証
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

会社員でない人(自営業者、フリーランス、農林漁業の方、無職の方)は健康保険の手続きをしておきましょう。

引越してから14日以内に上記の書類を持っていけば、役所の窓口で手続き可能です。

③. 国民年金の住所変更

やるべき人自営業や無職の人
やること役所の窓口で届けを出す
必要なもの□加入している人全員分の国民年金手帳
□印鑑

会社員でない人(自営業者、フリーランス、農林漁業の方、無職の方)は国民年金の手続きも必要です。

引越し元での手続きは必要ありませんが、同一市区町村内での転居の方も、別の市区町村から転入した方も、上記書類を持って、窓口に行きましょう。

④. 妊婦健康診査受診票の交換

やるべき人妊娠中や出産後の人
やること新しい住所の妊婦健康診査受診票などを交換する
必要なもの□母子手帳
□未使用の検診補助券
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

母子手帳は引越ししても手続きは不要ですが、下記は新しい自治体のものと交換しておきましょう。

  • 妊婦健康診査受診票
  • 妊婦超音波検査受診票
  • 妊婦子宮頸がん検診受診票

東京都内の方は、そのまま使えるケースもありますが、このタイミングで確認しておきましょう。

母子手帳と、古い自治体でもらった上記受診票を持って窓口に行きましょう。

⑤. 児童手当の申請/住所変更

やるべき人児童手当をもらっている人
やること児童手当認定請求書(他の自治体からの転入時)/変更届け(自治体内での引越し時)を提出する
必要なもの□請求者の口座情報がわかるもの(通帳など)
□請求者の課税証明書
□請求者の健康保険証のコピー
□印鑑

別の市区町村から引越してきた方は、必ず15日以内に区役所で児童手当認定請求申請を行いましょう。

上記を持っていけば手続きはできますが、自治体によって必要書類が変わるので、事前に電話などで確認しておくと確実です。

同一市区町村内での引越し時は届出が必要な自治体もあるため、転居届提出時に確認しましょう。

⑥. 学校の転校手続き

やるべき人お子さんが転校する方(公立の小中学校の場合)
やること役所の窓口で書類をだし、「転入学通知書」をもらう
必要なもの□在学証明書(前の学校でもらえる)
□教科書給与証明書(前の学校でもらえる)

私立に転校するお子さん、高校生のお子さんは、学校ごとのルールや手続きを事前に希望する学校に問い合わせて手続きを行いましょう。

公立の小中学校に転校する場合は、引越し先の区役所での手続きが必要になります。

転入手続きをする際に区役所の窓口で、前の学校でもらった、以下の書類を提示すると、「転入学通知書」を受け取れます。

  • 在学証明書
  • 教科書給与証明書

この3つの書類を新しい学校に持っていけば、転校手続きができます。

⑦. 介護保険の申請/住所変更

やるべき人要介護・支援認定を受けている人
やること区役所で「介護保険受給資格証」を提出し、再度認定を受ける
(同一区内、政令指定都市の場合は住所変更を行う)
必要なもの□介護保険受給資格証
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

転入日から14日以内に、引越し元で受け取った「介護保険受給資格証」を持参し、引越し先の役所の窓口で介護認定の申請をしましょう。

14日を過ぎると介護認定の新規申請をしなければいけなくなり、手間がかかります。

また、同じ自治体内で引越す方は、「住所変更」が必要ですので転居届などを出すときに「介護保険受給資格証」を持っていき確認しましょう。

⑧. 犬の住所変更手続き

やるべき人犬を飼っている方(猫の場合は不要)
やること役所や保健所で、ペットの登録住所の変更を行う
必要なもの□鑑札
□窓口に行く人の印鑑

転出前の自治体、(市区町村内で転居の場合今の自治体)で交付された「鑑札」を持って役場や保健所へ行きます。

窓口や、狂犬病予防注射済票の要否など自治体によって異なるので、「ペット 引越し xx市」などで調べてから行きましょう。

「鑑札」を無くしてしまった場合の対応も、市区町村によって異なるので、なくした方は問い合わせてみましょう。

国から指定された特定動物を飼っている方へ

トラ、ワニなど特定動物に指定されているペットを飼っている方は、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事などの許可が必要です。

引越しの際は手続きが必要か、各自治体に問い合わせておきましょう。環境庁:「特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について

⑨. 原付の住所変更

やるべき人原付を持っている人
やること役所で前の自治体の廃車申告受付証を提出し、ナンバープレートをもらう
必要なもの□廃車申告受付証
□ナンバープレート(原付で移動してきた人)
□標識交付証明書(原付で移動してきた人)
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

原付に関して、同一市区町村内で引越しをする場合は、転居届を出せば、手続きは不要です。

ただ、ごく一部の自治体では自治体内での転居でも、標識交付証明書やナンバープレートを提出し、手続きが必要です。標識交付証明書を持ち原付で手続きに行くか、事前に引越し先の役所に問い合わせておきましょう。

別の自治体から引越してきた方は、前の住所の役所でもらった「廃車申告受付証」を新住所の役所に提出します。印鑑や本人書類を持っていきましょう。標識交付証明書とナンバープレートがもらえます。

また、原付で引越し先まで移動してきた人は、今まで使っていたナンバープレート/標識交付証明書を提出すれば新しいナンバープレートを受け取れます。

⑩. 免許証の住所変更

やるべき人免許証を持っている人
やること警察署・もしくは免許センターや免許試験場で変更手続きを行う
必要なもの□運転免許証
□新住所が証明できるもの(住民票やマイナンバーカード、消印付きの郵便物など)

役所の帰りに、新住所の警察署や免許センターに寄って、免許証の住所を変更しておきましょう。

用紙は上記施設にありますので、必要書類を持っていけば受け付けてくれます。

受け付けてくれる場所は「免許証 引越し先のエリア名」などで検索すれば出てきます。

⑪. 車庫証明書の申請

やるべき人自動車を持っている人
やること警察署で必要書類の記入・手続きを行う
必要なもの□車検証
□保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合)
□保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りて利用する場合)
□賃貸借契約書(駐車場を借りて利用する場合)

二輪の小型自動車などを除くすべての自家用車で車庫証明が必要ですが、その住所変更も警察署で免許証と一緒にしておきましょう。

下記の書類が警察署にありますので、スムーズに書けるように車検証などを準備しておきましょう。各都道府県の警察署ホームページからもダウンロード可能です。

  • 保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 車庫の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合)

また、駐車場を借りて利用する場合は保管場所使用承諾証明書または賃貸借契約書が必要です。

⑫. 自動車の住所変更手続き

やるべき人自転車を持っている方
やること運輸支局で必要書類の記入・手続きを行う
必要なもの□車検証
□住民票(発行3ヶ月以内)
□自動車保管場所証明書(証明の日から40日以内)
□印鑑

運輸支局等(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で自動車の住所変更を行います。上記の書類を持って申請に行きましょう。

申請書や納付書が申請先にありますので、それを利用することもできますし、上記運輸支局のホームページからダウンロードも可能です。

また、管轄が変わり、ナンバープレートが変わる場合はナンバープレートが必要です。変わるのか分からなければ事前に問い合わせをしておきましょう。

⑬. バイクの住所変更

やるべき人バイクを持っている方
やることバイクの種類に応じて運輸支局で手続きを行う
必要なものバイクの種類による

バイクに関しては、排気量で手続きが変わりますので、下記のように排気量に合わせて手続きを行いましょう。

ナンバーが変更になるか、何を持っていけばいいか、事前に新住所を管轄する陸運支局に確認してから行くとスムーズです。

排気量126cc~250ccの場合

新しい住所の運輸支局へ下記の書類を持っていき、手続きを行います。

  • 軽自動車届出済証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)
  • 自動車損害賠償責任保険証書
  • 軽自動車税申告所
  • 新しい住所の住民票
  • 印鑑
  • 外したナンバープレート(管轄が変わる場合)

同じ管轄内での引越しでも手続きが必要で、運輸支局で申請書を購入、提出することにうなります。また、ナンバープレートを交換する場合は交付代が600円程度かかります。

排気量251cc以上の場合

新しい住所の運輸支局へ下記の書類を持っていき、手続きを行います。

  • 自動車検査証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)
  • 新しい住所の住民票
  • 印鑑
  • 外したナンバープレート(管轄が変わる場合)

同じ管轄内での引越しでも手続きが必要で、運輸支局で申請書を購入、手数料納付書と合わせて提出することになります。また、ナンバープレートを交換する場合は交付代が600円程度かかります。

5. まとめ

引越し前に転入届を出せるのか解説してきましたが、いかがでしたか?

引越し前に転入届を出せる自治体はなく、嘘をついた場合は罰金の対象になることがあるため、注意が必要です。

転入届は引越し日から、その14日以内に出すのがルールなので、その期間に時間を作り手続きしましょう。

このページがあなたの転入届などの手続きのお役に立てることを心から祈っています。