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引越し

引越しの「年金」手続きの全知識|状況別にすべきことがすぐわかる!

「引越した場合、年金は手続きすべき?」「何をしたらいいの?」など引越した場合、年金の手続きは何をすべきか気になっていませんか?

年金の加入方法はパターンが複数あり、人によってすべき手続きや注意点が変わります。

このページでは、役所で6年間働き、個人的にも4回以上引越しを経験してきた筆者が、引越し時の年金手続きに関して知っておくべきことを下記の流れで紹介します。

  1. パターン別!引越しした時に年金の手続きをすべき人
  2. 引越し時の年金に関してのよくある質問
  3. 年金以外に役所などですべき手続きリスト

全て読めば、引っ越した場合、年金の手続きは必要か、何をすべきか、しないとどうなるかわかり、引越し時、年金で失敗しなくなるでしょう。

1. パターン別!引越しした時に年金の手続きをすべき人

引越した時に特別な年金の手続きが必要なケースは一部だけです。

以下のどのパターンかで年金の手続きが必要か、何をすべきかが変わります。

①第1号被保険者②第2号被保険者
自営業者・フリーランス会社員
自営業者・個人事業主・無職の方会社員の方
役所での手続きが必要会社に引越したことを伝えて指示をもらう
③第3号被保険者④年金を受給している方
専業主婦年金受給者
専業主婦(主夫)など②の方の扶養の方年金を受け取っている方
②の方の会社が手続きしてくれる一部の方は年金事務所での手続きが必要

①~④それぞれについて解説していきます。

①. 第1号被保険者(自営業者など)の方

自営業者・フリーランス

自営業者、個人事業主、農林漁業の方、無職の方は引越し後、役所での手続きが必要です。

すべき事は簡単で、「転入届」「転居届」を出す際に、以下の書類を持って、役所の窓口に行くだけです。

  • 顔写真付きの本人確認書類
  • 印鑑
  • 年金手帳

世帯の人の分の手続きはまとめてできるので、全員分の年金手帳を持って窓口にいきましょう。

マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、転入届・転居届をだせば年金の手続きは不要です。

不要な場合は役所の窓口で教えてくれるので、必要書類を持って転入届・転居届を出しに行きましょう。

会社員以外の方は、国民健康保険などの手続きも必要ですから、「3. 年金以外に役所などですべき手続きリスト」を確認しできる手続きを一気に終わらせましょう。

本人確認書類として使えるもの

以下のように、公的な機関が発行した顔写真付きのものが使えます。

  • 免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 在留カードか特別永住者証明書

下記は写真がないため、別の書類を求められたり、本人か確認する質問をされることがありますので、できれば写真付きの書類を持っていくべきです。

  • 保険証
  • 年金手帳

②. 第2号被保険者(会社員)の方

会社員

会社員の方がまずすべきなのは会社への報告です。

会社ごとのルール通りに住所を届ければ、会社が手続きしてくれるので、必要な書類などの指示をもらいましょう。

被保険者住所変更届」などの提出を求められた場合、指示通りに提出すれば手続きは終わります。

会社への手続きは必須

引っ越した場合、会社への住所変更の報告は早めに行いましょう。

報告をしていないと、住民税の支払いがスムーズにできず、会社に迷惑をかけます。また、交通費を正しくもらうためにも、引越したら早めに会社に届け出ましょう。

③. 第3号被保険者(専業主婦など)の方

専業主婦

特別な手続きは必要ありません。

専業主婦(主夫)など、年収130万円未満で、会社員の方の扶養に入っている方は、②の方の手続きと一緒に会社が行ってくれます。

被保険者住所変更届」などの届け出にも、扶養している第3号被保険者のことを書く欄がありますので、そこにきちんと書いてもらいましょう。

④. 年金を受給している方

年金受給者

原則手続きは不要ですが、一部の方は手続きしなければいけません。

そのため、まずすべきなのが日本年金機構の年金ダイヤル「0570-05-1165」に電話で相談し、「引越したが、住所変更は必要か」を確認する事です。

日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば手続きは不要ですが、そうではない場合、年金機構へ、「住所変更届」を出すことになります。

住所変更届けの用紙は、「日本年金機構のホームページ」、年金事務所だけでなく、役所の窓口にもあります。

また、年金ダイヤルの電話でも郵送をお願いでき、記入した用紙は郵送でも送れますから、外出しなくても手続きできます。

手続きが必要と言われた方は電話で郵送をお願いしましょう。

2. 引越し時の年金に関してのよくある質問

その他、引越し時に年金に関してよくある質問をまとめました。

1つずつ回答をしていきます。

2-1. 住所変更しないと年金はもらえなくなりますか?

年金の住所変更ができていなくても、年金がもらえなくなる、ということはありません。

ただし、年金事務所からの郵送物が届かなくなるので、受給などがスムーズにいかなくな可能性はあります。

2-2. いつまでにすべきで、遅れると罰則はありますか?

年金に関しては、期限は特に定められておらず、罰則もありません。

ただ、一緒に手続きする方が多い、転入届・転居届は引越しから14日以内に出すのがルールで、遅れると罰金を取られることがあります。

年金には罰則がなくても、遅くなると郵便物が届かないなどのデメリットがあるので、同じタイミングで手続きするのがおすすめです。

2-3. 未納のまま引越したらどうなりますか?

未納のまま引越しても、手元にある納付書は使えますし、払わなくていい訳ではありません。

納付記録は基礎年金番号で管理されていて、住所に関係なく支払えます。

昔の納付書も、「使用期限」の範囲でなら使えますが、過ぎてしまった場合は年金事務所に相談しましょう。

2-4. 手続きは代理人にお願いできますか?

窓口に行く必要がある、第1号被保険者(自営業者など)の方の手続きは、世帯の人なら代わりに対応可能です。

世帯全員分の年金手帳を持っていきましょう。

世帯以外の人(親戚など)にお願いする際は、代理人の手続きになり、以下の書類が必要ですので注意しましょう。

□委任状
□代理人の本人確認書類(原本)
□代理人の印鑑
□あなた(頼む人)の本人確認書類(コピー)

□世帯全員分の年金手帳

委任状は下記の用紙で、自治体ごとに用紙が決まっているので、「住んでいる自治体+年金手続き+委任状」で検索しプリントアウトしましょう。

委任状引用元横浜市

自治体ごとに形は違いますが、書く事は①~④の4項目です。あなたの直筆で、それぞれを埋めましょう。

①代理人の情報住所や生年月日などお願いする人の情報を書く
②委任する手続き「年金の住所変更に関する事」などを頼む内容を書く
※自治体によっては1枚で依頼ごとは1つしか書けない
③記入日委任状を記入した日を書く
④あなたの情報と印鑑あなたの情報を書き、印鑑を押す

印鑑は押す欄がなくても、あなたの名前のところに、忘れないように押しておきましょう。

2-5. 海外に引越す際はどうすればいいですか?

国民年金の支払いは必須ではなくなりますが、希望するなら「任意加入」で保険料を支払い続け、将来の年金額を増やすことができます。

海外に引っ越す方で、任意加入したい場合は、お住まいの市区町村への転出届を出す際に、役所の窓口に相談しましょう。

3. 年金以外に役所などですべき手続きリスト

年金は一部の方だけですが、通常の引越し時、役所などですべき手続きはたくさんあります。

  1. 引越し前に役所ですべき住所変更
  2. 引越し後に役所ですべき手続きリスト
  3. 警察署などですべき住所変更

年金以外の手続きをまとめたので、役所に行く際にまとめて行いましょう。

別の市区町村に行く方は引越し前の役所での手続きがありますので注意しましょう。

同じ市区町村で引越す方は引越し前の役所の手続きはないので「3-2.引越し後に役所ですべき手続きリスト」まで読み進めましょう。

3-1. 引越し前に役所ですべき住所変更

市区町村が変わる方は、引越しの日の1~2週間前に一度役所に行き、下記の手続きを行いましょう。

手続き転居転出やるべき人
転出届の提出違う市区町村に引越しをする人
印鑑登録の抹消違う市区町村に引越しをする人で、印鑑登録をしている人
国民健康保険の手続き国民健康保険に加入している人で、別の市区町村へ移る人
児童手当の住所変更児童手当を受け取っている人で、別の市区町村へ移る人
介護保険被保険者証の返納要支援・要介護の認定を受けている方で、別の市区町村へ移る人
原付の廃車手続き原付を持っていて、他の市区町村に引越す方
  • 「転居」=同一市区町村内、「転出」=別の市区町村への引越し
  • 「◎」=全ての人がすべき、「○」=一部の人がすべき、「-」=不要

持って行くものとしては下記のものに加え、それぞれの申告に必要な+αのものです。

  • 本人確認証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード)
  • 印鑑

基本的に役所に用紙があり、役所に行けば窓口も教えてくれるので、まずは何の手続きが必要で、何を持っていくべきか、この章で確認しましょう。

※代理で手続きを行いたい場合は委任状や代理人の本人確認書類・印鑑などが必要です。事前に役所に自治体ごとのルールを確認しておきましょう。

同一市区町村内で転居する方は、ここでは手続きせず、転居後に「3-2. 引越し後に役所ですべき手続きリスト」の手続きを行えば問題ありません。

①転出届の提出

やるべき人違う市区町村に引越しをする人
やること役所の窓口、もしくは郵送で転出の届け出をする
必要なもの□窓口に行く人の本人確認証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード)
□印鑑
□(マイナンバーカード)

その市区町村から出て行くことを、役所に届け出ます。上記の必要なものを持ち、役所に行くか、自治体によってはWebサイトで用紙をダウンロードして郵送で送ることも可能です。

東京都中央区の例ですと、下記のような用紙で、「住民異動届」という名前の用紙になっていることが多いです。

東京都中央区の転出・転居の届出用紙

引用:東京都中央区ホームページ

ここで転出証明書をもらって、それを次の役所に提出することになります。

また、マイナンバーカードを提出すれば、転出証明書を省略できますので、お持ちの方は持っていきましょう。

②印鑑登録の抹消

やるべき人違う市区町村に引越しをする人で、印鑑登録をしている人
やること役所の窓口で、印鑑登録の抹消を行う
必要なもの□窓口に行く人の本人確認証
□登録している印鑑
□印鑑カード

印鑑登録は市区町村ごとに行っているので、転出するときは今の市区町村の窓口で「印鑑登録廃止申請書」を提出し、登録の抹消をしておきます。

ただし、自治体によっては転出届を出せば、印鑑登録が自動的に抹消されるところもあります。転出届を出す際に確認してみましょう。

③国民健康保険の手続き

やるべき人国民健康保険に加入している人で、別の市区町村へ移る人
やること役所の窓口で、資格喪失の手続きを行い、保険証を返還する
必要なもの□国民健康保険証(転出する家族全員分)
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

国民健康保険に加入している方(主に自営業の方など職場の健康保険に加入していない方)は、引越す際に今の自治体で資格喪失の手続きが必要です。

転出後14日以内に行えば問題ありませんが、転出届などと一緒にやってしまえば楽なので、役所に行ったタイミングで手続きしましょう。

④児童手当の住所変更

やるべき人児童手当を受け取っている人で、別の市区町村へ移る人
やること役所の窓口で、児童手当受給事由消滅届を提出
必要なもの□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

今と違う市区町村に引越す方は、今の自治体からの支給を止めるために「児童手当受給事由消滅届」を提出します。引越し後15日以内に行えばいいですが、こちらも引越し前のこのタイミングで行なっておくとスムーズです。

引越し先で再度申請が必要ですが、その際「課税証明書」などの年収を証明する書類が必要なケースがあるため、このタイミングで取得しておいた方がスムーズです。

引越し先によってはこの手続き自体が不要なこともあるので、役所に行く前に引越し先の自治体に必要な手続きや書類などを確認しておきましょう。

⑤介護保険被保険者証の返納

やるべき人要支援・要介護の認定を受けている方で、別の市区町村へ移る人
やること役所の窓口で、資格喪失手続きを行い、「介護保険受給資格証」をもらう
必要なもの□窓口に行く人の本人確認書類
□介護保険被保険者証

介護保険の給付も次の住所でも引き継げます。役所に、介護保険被保険者証を返納し、資格喪失の手続きをします。

その際、「介護保険受給資格証」を受け取って、転居先の役所行った際に手続きを行います。(自治体によっては受給資格証を発行しておらずマイナンバーでの手続きになります。)

⑥原付の廃車手続き

やるべき人原付を持っていて、他の市区町村に引越す方
やることナンバープレートを返却し、廃車申告受付証をもらう
必要なもの□窓口に行く人の本人確認書類
□ナンバープレート
□印鑑
□標識交付証明書(ある場合)

別の市区町村へ引越す場合は、引越し前に役所にナンバープレートを返却し、廃車申告受付証をもらいます。

引越し先で必要ですので、廃車申告受付証は無くさないようにしましょう。

引越し先まで原付で行く方は要注意!

ナンバープレートを返すと、公道を走れなくなります。

引越し先まで原付で行きたいという方は、引越し前には手続きをせず、引越し先で廃車と登録の手続きを一緒に行います。

3-2. 引越し後に役所ですべき手続きリスト

下記の12個は引越したらなるべく1週間以内、遅くても14日以内に引越し先の役所などでしておくべき手続きです。

やること転居転出やるべき人
転入届の提出他の市区町村から引越してきた人
転居届の提出同一の市区町村で引越しを行った人
印鑑登録印鑑登録が必要な人
国民健康保険の住所変更国民健康保険に加入している人
マイナンバーの住所変更全ての人
妊婦健康診査受診票の交換妊娠中や出産後の人で、別の市区町村から引越してきた人
児童手当の申請/住所変更児童手当を受け取っている人
転校手続きお子さんが転校する方
介護保険の申請/住所変更要介護・支援認定を受けている場合
犬の住所変更手続き犬を飼っている方(猫の場合は不要)
原付の住所変更原付を持っている人で他の市区町村から引越して来た人
  • 「転居」=同一市区町村内、「転出」=別の市区町村への引越し
  • 「◎」=全ての人がすべき、「○」=一部の人がすべき、「-」=不要

法律で期限が決められた手続きもあり、忘れると罰則を受ける可能性があるので、確実に行なっておきましょう。

持って行くものとしては下記のものに加え、それぞれの申告に必要な+αのものです。

  • 本人確認証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード)
  • 印鑑

代理で手続きを行いたい場合は委任状や代理人の本人確認書類・印鑑などが必要です。事前に役所に自治体ごとのルールを確認しておきましょう。

①転入届の提出

やるべき人他の市区町村から引越してきた人
やること新住所の役所の窓口で届けを出す
必要なもの□転出証明書(転出時にマイナンバーカードを使った人はマイナンバーカード)
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

引越し前の自治体でもらった「転出証明書」を持って、引越しから14日以内に新住所の役場の窓口に行きます。

転入届は役所に置いてありますから、それを書いて、窓口に行けば受け付けてくれます。

また、免許証の住所変更などに住民票があると便利なので、1~2枚発行しておいてもいいでしょう。

②転居届の提出

やるべき人同一の市区町村内で引越しを行った人
やること役所の窓口で届けを出す
必要なもの□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

同一の市区町村内で引越しを行う人は、引越してから14日以内に転居届を出します。

転居届は役所に置いてありますから、それを書いて、窓口に行けば受け付けてくれます。

また、免許証の住所変更などに住民票があると便利なので、1~2枚発行しておいてもいいでしょう。

横浜市、大阪市など「政令指定都市内」で区が変わった人だけは例外で、新住所の区役所に転入届を出す必要があります。

この際、転出届は不要です。

③印鑑登録

やるべき人印鑑登録を今までもしていた人で市区町村を変えた人
やること役所の窓口で届けを出す
必要なもの□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑
□登録料(50円前後、自治体による)

必須ではありませんが、今まで印鑑登録をしてきた人で、市区町村が変わった方は、合わせてここで印鑑登録をしておきましょう。

④国民健康保険の住所変更

やるべき人国民健康保険に加入している人
やること役所の窓口で届けを出す
必要なもの<別の市区町村から引越してきた人>
□窓口に行く人の本人確認書類
□転出証明書(転出時にマイナンバーカードを使った人はマイナンバーカード)
□印鑑
□キャッシュカードか通帳+銀行印(一部の自治体で必要)
<同じ市区町村内での引越しの人>
□転居する全員の健康保険証
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

会社員でない人(自営業者、フリーランス、農林漁業の方、無職の方)は健康保険の手続きをしておきましょう。

引越してから14日以内に上記の書類を持っていけば、役所の窓口で手続き可能です。

⑤マイナンバーの住所変更

やるべき人全ての人
やること役所の窓口で届けを出す
必要なもの□同一世帯全員分のマイナンバーカード
□印鑑

引越してから14日以内にマイナンバーの変更手続きも必要です。

転入届や、転居届を出す際に、印鑑と、同一世帯全員分のマイナンバーカードを持っていきましょう。

引越しから90日、住所変更をしていないと、失効してしまい再発行料(1,000円)が必要になります。

緑色の通知カードを持っていて、マイナンバーカードを発行していない場合は手続きは不要です。

⑥妊婦健康診査受診票の交換

やるべき人妊娠中や出産後の人
やること新しい住所の妊婦健康診査受診票などを交換する
必要なもの□母子手帳
□未使用の検診補助券
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

母子手帳は引越ししても手続きは不要ですが、下記は新しい自治体のものと交換しておきましょう。

  • 妊婦健康診査受診票
  • 妊婦超音波検査受診票
  • 妊婦子宮頸がん検診受診票

東京都内の方は、そのまま使えるケースもありますが、このタイミングで確認しておきましょう。

母子手帳と、古い自治体でもらった上記受診票を持って窓口に行きましょう。

⑦児童手当の申請/住所変更

やるべき人児童手当をもらっている人
やること児童手当認定請求書(他の自治体からの転入時)/変更届け(自治体内での引越し時)を提出する
必要なもの□請求者の口座情報がわかるもの(通帳など)
□請求者の課税証明書
□請求者の健康保険証のコピー
□印鑑

別の市区町村から引越してきた方は、必ず15日以内に区役所で児童手当認定請求申請を行いましょう。

上記を持っていけば手続きはできますが、自治体によって必要書類が変わるので、事前に電話などで確認しておくと確実です。

同一市区町村内での引越し時は届出が必要な自治体もあるため、転居届提出時に確認しましょう。

⑧学校の転校手続き

やるべき人お子さんが転校する方(公立の小中学校の場合)
やること役所の窓口で書類をだし、「転入学通知書」をもらう
必要なもの□在学証明書(前の学校でもらえる)
□教科書給与証明書(前の学校でもらえる)

私立に転校するお子さん、高校生のお子さんは、学校ごとのルールや手続きを事前に希望する学校に問い合わせて手続きを行いましょう。

公立の小中学校に転校する場合は、引越し先の区役所での手続きが必要になります。

転入手続きをする際に区役所の窓口で、前の学校でもらった、以下の書類を提示すると、「転入学通知書」を受け取れます。

  • 在学証明書
  • 教科書給与証明書

この3つの書類を新しい学校に持っていけば、転校手続きができます。

⑨介護保険の申請/住所変更

やるべき人要介護・支援認定を受けている人
やること区役所で「介護保険受給資格証」を提出し、再度認定を受ける
(同一区内、政令指定都市の場合は住所変更を行う)
必要なもの□介護保険受給資格証
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

転入日から14日以内に、引越し元で受け取った「介護保険受給資格証」を持参し、引越し先の役所の窓口で介護認定の申請をしましょう。

14日を過ぎると介護認定の新規申請をしなければいけなくなり、手間がかかります。

また、同じ自治体内で引越す方は、「住所変更」が必要ですので転居届などを出すときに「介護保険受給資格証」を持っていき確認しましょう。

⑩犬の住所変更手続き

やるべき人犬を飼っている方(猫の場合は不要)
やること役所や保健所で、ペットの登録住所の変更を行う
必要なもの□鑑札
□窓口に行く人の印鑑

転出前の自治体、(市区町村内で転居の場合今の自治体)で交付された「鑑札」を持って役場や保健所へ行きます。

窓口や、狂犬病予防注射済票の要否など自治体によって異なるので、「ペット 引越し xx市」などで調べてから行きましょう。

「鑑札」を無くしてしまった場合の対応も、市区町村によって異なるので、なくした方は問い合わせてみましょう。

国から指定された特定動物を飼っている方へ

トラ、ワニなど特定動物に指定されているペットを飼っている方は、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事などの許可が必要です。

引越しの際は手続きが必要か、各自治体に問い合わせておきましょう。環境庁:「特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について

⑪原付の住所変更

やるべき人原付を持っている人で別の市区町村から引越して来た人
やること役所で前の自治体の廃車申告受付証を提出し、ナンバープレートをもらう
必要なもの□廃車申告受付証
□ナンバープレート(原付で移動してきた人)
□標識交付証明書(原付で移動してきた人)
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

原付に関して、同一市区町村内で引越しをする場合は、転居届を出せば、手続きは不要です。

ただ、ごく一部の自治体では自治体内での転居でも、標識交付証明書やナンバープレートを提出し、手続きが必要です。標識交付証明書を持ち原付で手続きに行くか、事前に引越し先の役所に問い合わせておきましょう。

別の自治体から引越してきた方は、前の住所の役所でもらった「廃車申告受付証」を新住所の役所に提出します。印鑑や本人書類を持っていきましょう。標識交付証明書とナンバープレートがもらえます。

また、原付で引越し先まで移動してきた人は、今まで使っていたナンバープレート/標識交付証明書を提出すれば新しいナンバープレートを受け取れます。

3-3. 警察署などですべき住所変更

役所以外でも警察署などで以下の手続きが必要です。

やること転居転出やるべき人
免許証の住所変更免許証を持っている人
車庫証明書の申請自動車を持っている人
自動車の住所変更手続き自動車を持っている人
バイクの住所変更手続きバイクを持っている人

役所に行った帰りに寄れるとスムーズです。

①免許証の住所変更

やるべき人免許証を持っている人
やること警察署・もしくは免許センターや免許試験場で変更手続きを行う
必要なもの□運転免許証
□申請用写真(都道府県が変わる場合)
□新住所が証明できるもの(住民票・マイナンバーカード・消印付き郵送物など)
□印鑑

役所の帰りに、新住所の警察署や免許センターに寄って、免許証の住所を変更しておきましょう。

用紙は上記施設にありますので、必要書類を持っていけば受け付けてくれます。

受け付けてくれる場所は「免許証 引越し先のエリア名」などで検索すれば出てきます。

②車庫証明書の申請

やるべき人自動車を持っている人
やること警察署で必要書類の記入・手続きを行う
必要なもの□車検証
□保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合)
□保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りて利用する場合)
□賃貸借契約書(駐車場を借りて利用する場合)

二輪の小型自動車などを除くすべての自家用車で車庫証明が必要ですが、その住所変更も警察署で免許証と一緒にしておきましょう。

下記の書類が警察署にありますので、スムーズに書けるように車検証などを準備しておきましょう。各都道府県の警察署ホームページからもダウンロード可能です。

  • 保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 車庫の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合)

また、駐車場を借りて利用する場合は保管場所使用承諾証明書または賃貸借契約書が必要です。

③自動車の住所変更手続き

やるべき人自動車を持っている方
やること運輸支局で必要書類の記入・手続きを行う
必要なもの□車検証
□住民票(発行3ヶ月以内)
□自動車保管場所証明書(証明の日から40日以内)
□印鑑

運輸支局等(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で自動車の住所変更を行います。上記の書類を持って申請に行きましょう。

申請書や納付書が申請先にありますので、それを利用することもできますし、上記運輸支局のホームページからダウンロードも可能です。

また、管轄が変わり、ナンバープレートが変わる場合はナンバープレートが必要です。変わるのか分からなければ事前に問い合わせをしておきましょう。

④バイクの住所変更

やるべき人バイクを持っている方
やることバイクの種類に応じて運輸支局で手続きを行う
必要なものバイクの種類による

バイクに関しては、排気量で手続きが変わりますので、下記のように排気量に合わせて手続きを行いましょう。

ナンバーが変更になるか、何を持っていけばいいか、事前に新住所を管轄する陸運支局に確認してから行くとスムーズです。

排気量126cc~250ccの場合

新しい住所の運輸支局へ下記の書類を持っていき、手続きを行います。

  • 軽自動車届出済証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)
  • 自動車損害賠償責任保険証書
  • 軽自動車税申告所
  • 新しい住所の住民票
  • 印鑑
  • 外したナンバープレート(管轄が変わる場合)

同じ管轄内での引越しでも手続きが必要で、運輸支局で申請書を購入、提出することにうなります。また、ナンバープレートを交換する場合は交付代が600円程度かかります。

排気量251cc以上の場合

新しい住所の運輸支局へ下記の書類を持っていき、手続きを行います。

  • 自動車検査証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)
  • 新しい住所の住民票
  • 印鑑
  • 外したナンバープレート(管轄が変わる場合)

同じ管轄内での引越しでも手続きが必要で、運輸支局で申請書を購入、手数料納付書と合わせて提出することになります。また、ナンバープレートを交換する場合は交付代が600円程度かかります。

4. まとめ

引越しの際の年金について、手続きが必要なのか、何をすべきか解説してきましたがいかがでしたか?

年金の手続きは、あなたがどんな属性かで下記のように、手続きすべきか、何をすべきかが異なります。

①第1号被保険者②第2号被保険者
自営業者・フリーランス会社員
自営業者・個人事業主・無職の方会社員の方
役所での手続きが必要会社に引越したことを伝える
③第3号被保険者④年金を受給している方
専業主婦年金受給者
専業主婦(主夫)など②の方の扶養の方年金を受け取っている方
②の方の会社が手続きしてくれる一部の方は年金事務所での手続きが必要

それぞれすべきことをこのページでまとめてきましたから、忘れないように行いましょう。

このページがあなたの住民税などの手続きのお役に立てることを心から祈っています。