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引越し

転入届の「委任状」全知識|必要なケースから書き方・自治体別の用紙まで

「転入届は委任状で出せる?」「転入届の委任状はどうやって書けばいい?」など転入届を委任状でお願いしたいと考えていませんか?

転入届は委任状を使えば代理の人にお願いできますが、注意点もあり、知らないと「意外に面倒だった」「身分証を無くされた..」といった事態につながります。

このページでは、役所の窓口で6年間働き、個人的にも4回以上引越しを経験してきた筆者が、転入届の委任状について下記の流れで解説をしていきます。

  1. 転入届の委任状|必要な人や書き方とは
  2. 転入届を委任状で出す3つの注意点
  3. 委任状以外に転入届について知っておくべき5つのこと
  4. 住民票以外に引越し後すべき手続きリスト

全て読めば、転入届で委任状が必要なのはどんなケースか、どうやって書けばいいか、注意点はあるかがわかり、転入届の委任状で失敗することがなくなるでしょう。

1. 転入届の委任状|必要な人や書き方とは

転入届は、「委任状」という、「この人に手続きを頼みます」という手紙をつけることで、他人による提出ができ、あなたや家族が役所に行かなくても手続きができます。

この章では、委任状を使って転入届を出すために知っておくべきことをまとめました。

1-1. 委任状が必要な人・そうではない人

まず、本人ではなくても、委任状が必要な人、そうではない人がいます。

基本的には以下のように考えておきましょう。(星のついた人が引越す場合)

委任状が必要なケース

委任状が不要同じ世帯の人(15歳以上の人)なら、引越す人の誰が行っても委任状なく全員分の手続きが可能
自治体による①別世帯の家族:ほとんどの自治体で委任状が必要
②世帯主以外の「引越しをしない世帯の人」:ごく一部の自治体で委任状が必要
委任状が必要家族以外(住所が違う)の人

「自治体による」という箇所は、一部自治体で例外がありますので、該当の人に頼む場合は事前に電話などで相談しておくとスムーズです。

②は世帯全員では引越しをしないケースで、「引越しする人」「世帯主」以外の人が手続きする場合、ごく一部の自治体で委任状が必要です。

具体的に言うと、以下の世帯で「子」だけが引越す場合に、「引越しする人」「世帯主」どちらにも当てはまらない「妻」が代わりに手続きする場合です。

ほとんどの自治体では、このケースでも委任状を不要にしていますが、ごく一部の自治体で必要なので、「引越しする人」「世帯主」以外が行く場合は問い合わせておくと確実です。

世帯全員で引越す場合は②は気にする必要はありません。

1-2. 委任状の用紙はどうすればいい?

委任状は特に用紙が決まっているわけではありません。

ただし、市区町村ごとに、委任状の用紙を提供しているので、それを印刷すれば必要な情報の書き忘れもなくスムーズです。

そのため「市区町村名 委任状」で検索し、市区町村のホームページから探しましょう。人口の多い市区町村の委任状は以下の通りです。

市区町村委任状
北海道札幌市委任状
宮城県仙台市委任状
埼玉県さいたま市委任状
千葉県千葉市委任状
東京都世田谷区委任状
東京都江戸川区委任状
東京都新宿区委任状
東京都品川区委任状
神奈川県川崎市委任状
神奈川県横浜市委任状
愛知県名古屋市委任状
京都府京都市委任状
大阪府大阪市委任状
大阪府堺市委任状
兵庫県神戸市委任状
広島県広島市委任状
福岡県北九州市委任状
福岡県福岡市委任状

1-3. 委任状の書き方は?

書き方について、「横浜市」の委任状を元に紹介します。

転入届の委任状

委任状引用元横浜市

自治体ごとに形は違いますが、書く事は①~④の4項目です。あなたの直筆で、それぞれを埋めます。

①代理人の情報住所や生年月日などお願いする人の情報を書く。
②委任する手続き「転入届に関すること」と書く
③記入日委任状を記入した日を書く。
④あなたの情報と印鑑あなたの情報(提出時のもの)を書き、印鑑を押す。

印鑑は押す欄がなくても、あなたの名前のところに、忘れないように押しておきましょう。

Q. 他の手続きも依頼する場合まとめて書いてもいいの?

自治体ごとに、下記の2パターンがあります。

  • 手続き1つずつ用紙を分けるパターン
  • まとめて書けるパターン

横浜市のように、複数の手続きを書く欄があれば、用紙はまとめてよく、1つしか書けなければ1つずつ分けて書きましょう。

上記含め、書き方についてわからなければ役所に電話などで問い合わせておきましょう。

Q. 自分の住所は引越し前のもの?

引越し後のものを記載します。

Q. 印刷できない場合は?

自治体の委任状の用紙があれば、同じ構成で便箋、コピー用紙などに手書きで書き、提出しましょう。

ない場合や、写すのが難しい場合、上記の例で出した横浜市のフォーマットで十分ですが、市区町村ごとの注意点はないか自治体に確認しておくと確実です。

1-4. 委任状と一緒に持って行ってもらうもの

転入届を委任状で頼む場合、以下の書類を持って行ってもらいましょう。

□代理人の本人確認書類(原本)
□代理人の印鑑
□あなた(頼む人)の本人確認書類(コピー)

□世帯全員分のマイナンバーカード(ある人)
□転出証明書(引越し前の自治体の役所でもらった人)

転入届以外の手続きをお願いする方

転入届以外の手続きをお願いしたい場合は、以下のような書類も合わせて持って行ってもらう必要があります。

  • 年金手帳:国民年金の住所変更手続きを頼む場合
  • 実印:印鑑登録を頼む場合
  • 課税証明書/通帳:児童手当の住所変更を頼む方
  • 介護保険受給資格証:介護保険の手続きを頼む方

上記以外にも、「4. 住民票以外に引越し後すべき手続きリスト」で転入届以外にすべき手続きについて、委任状で対応できるか、必要な書類はあるかをまとめました。確認し、追加書類を持って行ってもらいましょう。

2. 転入届を委任状で出す3つの注意点

転入届は以上の方法で委任状を使えば提出できますが、注意点も3つあります。

  • あなたの直筆の委任状を書くなど手間は多い
  • 重要な書類を預ける必要がある
  • 本籍や筆頭者など細かい情報も全て伝えておく必要がある

それぞれを解説しますが、この3つの注意点により、委任状を使った転入はあまりおすすめできない方法です。

自分や世帯の人の誰かが行ったほうが確実で簡単です。

2-1. あなたの直筆の委任状を書くなど手間は多い

委任状を出せば役所には行かなくてもいいですが、手間は増えます。

特に、自治体ごとの委任状の用紙を印刷し、手書きで書くのが面倒です。

市区町村によっては、「国民年金」「介護保険」などの手続きで、それぞれ1枚ずつ委任状が必要ですから、その場合何枚も書かなくてはいけません。

加えて、代理人になってくれる人を探し、その人に委任状や必要書類を渡すことも考えなければいけません。

自治体によっては、転入届の用紙をホームページなどで公開しておらず、窓口まで用紙を取りに行く必要があるケースもあります。

2-2. 本籍や筆頭者など細かい情報も全て伝えておく必要がある

転入届は役所にありますが、きちんと書いてもらうために、以下のような細かい個人情報を全て伝えておく必要があります。

自治体によって用紙は違いますが、以下の情報を書かなければいけないことが多いです。

  • 引越す人全員の生年月日、性別、世帯主との関係、職業、学年
  • 引越す人の本籍・筆頭者※
  • 届出をする人の氏名、連絡先
  • 今までの住所、新しい住所とそれぞれの世帯主(単身ならあなた)
  • 引越し日

※本籍=未婚の場合、実家の可能性が高い。筆頭者=未婚の場合、両親どちらかの可能性が高い。

2-3. 重要な書類を預ける必要がある

委任状で転出届を出す際は、以下のような重要な書類を預けるケースもあり、無くしたり悪用される心配がない、頼れる人でないと危険です。

  • 年金手帳:国民年金の住所変更手続きを頼む場合
  • 実印:印鑑登録を頼む場合
  • 課税証明書/通帳:児童手当の住所変更を頼む方
  • 介護保険受給資格証:介護保険の手続きを頼む方
  • マイナンバーカード:マイナンバーカードを持っている場合

もちろん「転入届」だけ出してもらえばいい場合は持って行ってもらわなくても大丈夫です。

ただ、転出のときにマイナンバーカードを使った方は、マイナンバーカードが必須ですから、預けなければいけません。

また、年金などの住所変更がある場合、預けないならあなたが手続きに行く必要があります。

以上の理由で、委任状での転入届は注意点が満載です。

役所に行ける方は、自分で役所に行って出す方がスムーズです。

3. 委任状以外に転入届について知っておくべき5つのこと

委任状以外に、転入届について知っておくべきことを以下の5つにまとめました。

  • 転入届の注意点
  • 転入届はいつまでに手続きすべきか
  • 転出届や転入届はどこで手続きすべきか
  • 郵送での手続きはできるか
  • 行くことが困難な場合はどうすればいいか

委任状で任せる方も、自分で役所に行くことも確認しておきましょう。

3-1. 転入届の注意点

転入届には、以下の2つの注意点があるため、出す前に確認しておきましょう。

  • ①同じ市区町村内で引越す時は「転居届」が必要
  • ②転出届を出した後でないと手続きできない

①同じ市区町村内で引越す時は「転居届」が必要

「転入届」は引越し先の市区町村に「これからこの市区町村に住みます!」と申告するためのものですから、市区町村が変わらない場合は不要です。

転入届ではなく、「転居届」を出して、「自治体内で引越しました!」という申告が必要です。

転入届・転入届の利用シーン

転居届の場合も転入届と同じで引越し後14日以内に手続きが必要、代理人による手続きも可能です。下記の書類を持って行ってもらいましょう。

□委任状
□代理人の本人確認書類(原本)

□代理人の印鑑
□あなた(頼む人)の本人確認書類(コピー)

□世帯全員分のマイナンバーカード(ある人)

②転出届を出した後でないと手続きできない

転入届を出す前に、今まで住んでいた自治体の役所の窓口で「転出届」を出す必要があります。

転出届を出していない方は引越しの2週間前から、引越し元の役所で出せるので、計画的に行いましょう。

転出届・転入届の期日

転出届けは委任状以外に、最悪郵送も提出できるので遠方に引越した方は郵送でも手続きできます。

政令指定都市内で引越しをする方

下記の政令指定都市内で引越し、区が変わるだけの場合は、引越し先の区役所で「転入」手続きをすればよく、転出の手続きは不要です。

北海道札幌市/宮城県仙台市/埼玉県さいたま市/千葉県千葉市/神奈川県横浜市,川崎市,相模原市/新潟県新潟市/静岡県静岡市,浜松市/愛知県名古屋市/京都府京都市/大阪府大阪市,堺市/兵庫県神戸市/岡山県岡山市/広島県広島市/福岡県北九州市,福岡市/熊本県熊本市

例えば、大阪市福島区→大阪市天王寺区などで、この場合は引越し前の手続きは不要です。

3-2. 転入届はいつまでに手続きすべきか

引越し日〜引越し後14日以内です。

しておかないと、罰金をとられたり、マイナンバーカードが失効してしまう恐れがあります。

罰金に関しては、法律で「転入届などの住民票の届出をしないと5万円以下の罰金」と明記されています。

住民基本台帳法 第五十二条 
正当な理由がなくて第二十二条から(略)第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

実際に罰金を取られた人もおり、Twitterでも以下のような声が複数ありました。

口コミ・評判

S さん
自分、愛知から東京に引っ越して一年半経ってから住民票移したんすよ。しっかり罰金取られました。
引用:Twitter

口コミ・評判

K さん
住民票移さずにいたら罰金取られた2020でした
引用:Twitter

3-3. 転出届や転入届はどこで手続きすべきか

手続きは自治体の役所や支所などの窓口で行います。

別の市区町村へ行く下記のケースでは、引越し元のA市役所で「転出届(出ていく届)」を行い、引越し先のB市役所で「転入届(入ってくる届)」を出す必要があります。

具体的な役所住所やその他対応可能な窓口は「自治体名+住民票」で検索すれば出てきます。

3-4. 郵送での手続きはできるか

転入届は郵送では送れません。

郵送の手続きは、以下のように「転出届」の場合のみ可能です。

別の市区町村内への引越し転出届○できる
転入届×できない
同じ市区町村内での引越し転居届×できない

「遠くへ引越してしまったけど、転出届を出していない」という方向けの救済なので、引越し先の役所での手続き(転入届や転居届)は郵送ではできません。

転出届を郵送する流れとしては以下の通りになります。

  1. 自治体のホームページから転出届を探し、プリントする
  2. 転入届に記載する
  3. 本人確認書類のコピー、返信用封筒を入れ郵送

返信用封筒は、「転入証明書」などを送り返してもらうためのもので、切手を貼っておく必要があります。

また、マイナンバーカードを本人確認書類にする場合、「転出証明書」自体いらないので、返信用封筒が不要になります。

自治体ごとの細かいルールや郵送先、転入届は「自治体名 転入届 郵送」で調べれば出てきます。

3-5. 行くことが困難な場合はどうすればいいか

転入届は郵送では送ることができないため、あなたや家族が行くことが困難であれば、代理人に委任状で頼むしかありません。

ただ、自治体によっては土日や夜間の窓口を設けているため、忙しくていけない方は活用しましょう。

人口の多い地域の土日や夜間の窓口をまとめましたが下記以外に住んでいる方は、「転入先の自治体名 転入届 土日」「転入先の自治体名 転入届 夜間」で検索してみましょう。

自治体名土日夜間
北海道札幌市
宮城県仙台市
埼玉県さいたま市
(毎月最終日曜日)
千葉県千葉市
(毎月第2日曜日・3月下旬の休日)
東京都世田谷区
(土曜日※第3土曜日・祝日・年末年始を除く)
東京都江戸川区
(第1・3水曜日のみ17:00〜19:30
※区役所区民課のみ)
東京都新宿区
(第4日曜日※区役所本庁舎のみ)

(毎週火曜日のみ17:00〜19:00)
東京都品川区
(毎週日曜日※年末年始などを除く)

(毎週火曜日のみ17:00〜19:00)
神奈川県川崎市
(第2・第4土曜日)
神奈川県横浜市
(第2・第4土曜日)※正午まで
愛知県名古屋市
(開庁日はHPにて発表)
京都府京都市
(日曜日、3月末〜4月上旬までの引っ越しの多い時期のみ)
大阪府大阪市
(第4日曜日)
大阪府堺市
兵庫県神戸市
(日曜日、3月末〜4月上旬までの引っ越しの多い時期のみ)

(毎週木曜日17:15〜20:00まで
※受付は19:45分まで)
広島県広島市
福岡県北九州市
(毎週木曜日のみ17:00〜19:00
※区役所のみ)
福岡県福岡市

「-」となっている役所は対応していません。お住まいの市区町村の役所が休日・夜間の窓口で対応していない場合は他の方法を探す必要があります。

4. 住民票以外に引越し後すべき手続きリスト

その他、転入時(引越した後)は役所ですべき手続きが大量にあります。

転入届以外に、引越した後、役所などですべき手続きを以下の2つに分けて紹介します。

  1. 役所ですべき手続きリスト
  2. 警察署などですべき住所変更

委任状を使えば代行してもらえますが、持って行ってもらう書類も多く、すべき手続きに漏れがあると、あなたがまた行かなければいけません。

委任状で頼む方、直接役所に行く方で必要なことをまとめましたから、必要な手続きを確認し、実施しましょう。

4-1. 役所ですべき手続きリスト

下記の12個は引越したらなるべく1週間以内、遅くても14日以内に引越し先の役所などでしておくべき手続きです。

やること転居転入やるべき人
印鑑登録印鑑登録が必要な人
国民健康保険の住所変更国民健康保険に加入している人
国民年金の住所変更自営業や無職の人
マイナンバーの住所変更全ての人
妊婦健康診査受診票の交換妊娠中や出産後の人で、別の市区町村から引越してきた人
児童手当の申請/住所変更児童手当を受け取っている人
転校手続きお子さんが転校する方
介護保険の申請/住所変更要介護・支援認定を受けている場合
犬の住所変更手続き犬を飼っている方(猫の場合は不要)
原付の住所変更原付を持っている人で他の市区町村から引越して来た人
  • 「転居」=同一市区町村内、「転入」=別の市区町村への引越し
  • 「◎」=全ての人がすべき、「○」=一部の人がすべき、「-」=不要

これらは郵送することができず、直接役所に行く必要があります。

法律で期限が決められた手続きもあり、忘れると罰則を受ける可能性があるので、確実に行なっておきましょう。

持って行くものとしては下記のものに加え、それぞれの申告に必要な+αのものです。

  • 本人確認証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード)
  • 印鑑

代理人に頼む場合は、転入届に必要な下記の書類と合わせて、それぞれの手続きで必要な書類を持って行ってもらいましょう。

  • 委任状(依頼する手続きを明記)
  • 代理人の本人確認書類(原本)
  • 代理人の印鑑
  • あなた(頼む人)の本人確認書類(コピー)
  • 世帯全員分のマイナンバーカード(ある人)
  • 転出証明書

①印鑑登録

やるべき人印鑑登録を今までもしていた人で市区町村を変えた人
やること役所の窓口で届けを出す
必要なもの□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑
□登録料(50円前後、自治体による)

必須ではありませんが、今まで印鑑登録をしてきた人で、市区町村が変わった方は、合わせてここで印鑑登録をしておきましょう。

また、委任状でも対応可能ですが、下記のように手間がかかり、実印になる印鑑を持って行ってもらう必要があるので引越し後時間ができた時に自分で行くようにしましょう。

委任状で頼めるか頼めるが、1回では申請が不可能。
同一世帯でも委任状が必要。
1度役所に行ってもらうと、「照会書」が家に届くため、それを本人が記入して窓口に持って行く。

②国民健康保険の住所変更

やるべき人国民健康保険に加入している人
やること役所の窓口で届けを出す
必要なもの<別の市区町村から引越してきた人>
□窓口に行く人の本人確認書類
□転出証明書(転出時にマイナンバーカードを使った人はマイナンバーカード)
□印鑑
□キャッシュカードか通帳+銀行印(一部の自治体で必要)
<同じ市区町村内での引越しの人>
□転居する全員の健康保険証
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

会社員でない人(自営業者、フリーランス、農林漁業の方、無職の方)は健康保険の手続きをしておきましょう。

引越してから14日以内に上記の書類を持っていけば、役所の窓口で手続き可能です。

委任状で頼めるか頼める。
後日世帯主に簡易書留で保険証が届く。

③国民年金の住所変更

やるべき人自営業や無職の人
やること役所の窓口で届けを出す
必要なもの□加入している人全員分の国民年金手帳
□印鑑

会社員でない人(自営業者、フリーランス、農林漁業の方、無職の方)は国民年金の手続きも必要です。

引越し元での手続きは必要ありませんが、同一市区町村内での転居の方も、別の市区町村から転入した方も、上記書類を持って、窓口に行きましょう。

委任状で頼めるか頼める。
ただし、人によっては転入届を出せば手続きが終わる。
念のため、年金手帳を持って行ってもらう。

④マイナンバーの住所変更

やるべき人全ての人
やること役所の窓口で届けを出す
必要なもの□同一世帯全員分のマイナンバーカード
□印鑑

引越してから14日以内にマイナンバーの変更手続きも必要です。

転入届や、転居届を出す際に、印鑑と、同一世帯全員分のマイナンバーカードを持っていきましょう。

引越しから90日、住所変更をしていないと、失効してしまい再発行料(1,000円)が必要になります。

緑色の通知カードを持っていて、マイナンバーカードを発行していない場合は手続きは不要です。

委任状で頼めるか転入届を出す際にマイナンバーカードを持って行ってもらえば、手続き不要。

⑤妊婦健康診査受診票の交換

やるべき人妊娠中や出産後の人
やること新しい住所の妊婦健康診査受診票などを交換する
必要なもの□母子手帳
□未使用の検診補助券
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

母子手帳は引越ししても手続きは不要ですが、下記は新しい自治体のものと交換しておきましょう。

  • 妊婦健康診査受診票
  • 妊婦超音波検査受診票
  • 妊婦子宮頸がん検診受診票

東京都内の方は、そのまま使えるケースもありますが、このタイミングで確認しておきましょう。

母子手帳と、古い自治体でもらった上記受診票を持って窓口に行きましょう。

委任状で頼めるか頼める。
同一世帯でも、委任状が必要。
上記の受診票を持って行ってもらう。

⑥児童手当の申請/住所変更

やるべき人児童手当をもらっている人
やること児童手当認定請求書(他の自治体からの転入時)/変更届け(自治体内での引越し時)を提出する
必要なもの□請求者の口座情報がわかるもの(通帳など)
□請求者の課税証明書
□請求者の健康保険証のコピー
□印鑑

別の市区町村から引越してきた方は、必ず15日以内に区役所で児童手当認定請求申請を行いましょう。

上記を持っていけば手続きはできますが、自治体によって必要書類が変わるので、事前に電話などで確認しておくと確実です。

同一市区町村内での引越し時は届出が必要な自治体もあるため、転居届提出時に確認しましょう。

委任状で頼めるか頼める。
通帳や課税証明書が必要だが、
自治体ごとに必要な書類が変わるので、事前に要相談。

⑦学校の転校手続き

やるべき人お子さんが転校する方(公立の小中学校の場合)
やること役所の窓口で書類をだし、「転入学通知書」をもらう
必要なもの□在学証明書(前の学校でもらえる)
□教科書給与証明書(前の学校でもらえる)

私立に転校するお子さん、高校生のお子さんは、学校ごとのルールや手続きを事前に希望する学校に問い合わせて手続きを行いましょう。

公立の小中学校に転校する場合は、引越し先の区役所での手続きが必要になります。

転入手続きをする際に区役所の窓口で、前の学校でもらった、以下の書類を提示すると、「転入学通知書」を受け取れます。

  • 在学証明書
  • 教科書給与証明書

この3つの書類を新しい学校に持っていけば、転校手続きができます。

委任状で頼めるか頼める。
必要書類を持って行ってもらう。

⑧介護保険の申請/住所変更

やるべき人要介護・支援認定を受けている人
やること区役所で「介護保険受給資格証」を提出し、再度認定を受ける
(同一区内、政令指定都市の場合は住所変更を行う)
必要なもの□介護保険受給資格証
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

転入日から14日以内に、引越し元で受け取った「介護保険受給資格証」を持参し、引越し先の役所の窓口で介護認定の申請をしましょう。

14日を過ぎると介護認定の新規申請をしなければいけなくなり、手間がかかります。

また、同じ自治体内で引越す方は、「住所変更」が必要ですので転居届などを出すときに「介護保険受給資格証」を持っていき確認しましょう。

委任状で頼めるか頼める。
介護保険受給資格証を持って行ってもらう。

⑨犬の住所変更手続き

やるべき人犬を飼っている方(猫の場合は不要)
やること役所や保健所で、ペットの登録住所の変更を行う
必要なもの□鑑札
□窓口に行く人の印鑑

転出前の自治体、(市区町村内で転居の場合今の自治体)で交付された「鑑札」を持って役場や保健所へ行きます。

窓口や、狂犬病予防注射済票の要否など自治体によって異なるので、「ペット 引越し xx市」などで調べてから行きましょう。

「鑑札」を無くしてしまった場合の対応も、市区町村によって異なるので、なくした方は問い合わせてみましょう。

委任状で頼めるか委任状は不要で手続き可能。
ただし、犬の犬種・色・注射の履歴などを把握しておく必要がある
鑑札を持って行ってもらう。

国から指定された特定動物を飼っている方へ

トラ、ワニなど特定動物に指定されているペットを飼っている方は、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事などの許可が必要です。

引越しの際は手続きが必要か、各自治体に問い合わせておきましょう。環境庁:「特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について

⑩原付の住所変更

やるべき人原付を持っている人で別の市区町村から引越して来た人
やること役所で前の自治体の廃車申告受付証を提出し、ナンバープレートをもらう
必要なもの□廃車申告受付証
□ナンバープレート(原付で移動してきた人)
□標識交付証明書(原付で移動してきた人)
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

原付に関して、同一市区町村内で引越しをする場合は、転居届を出せば、手続きは不要です。

ただ、ごく一部の自治体では自治体内での転居でも、標識交付証明書やナンバープレートを提出し、手続きが必要です。標識交付証明書を持ち原付で手続きに行くか、事前に引越し先の役所に問い合わせておきましょう。

別の自治体から引越してきた方は、前の住所の役所でもらった「廃車申告受付証」を新住所の役所に提出します。印鑑や本人書類を持っていきましょう。標識交付証明書とナンバープレートがもらえます。

また、原付で引越し先まで移動してきた人は、今まで使っていたナンバープレート/標識交付証明書を提出すれば新しいナンバープレートを受け取れます。

委任状で頼めるか頼める。
必要書類を持って行ってもらう。
委任状には「〇〇の車両の登録について」とナンバーを明記する

4-2. 警察署などですべき住所変更

役所以外でも警察署などで以下の手続きが必要です。

やること転居転入やるべき人
免許証の住所変更免許証を持っている人
車庫証明書の申請自動車を持っている人
自動車の住所変更手続き自動車を持っている人
バイクの住所変更手続きバイクを持っている人

委任状でも対応してもらえますが、役所で使える委任状とは様式が違い、それぞれの委任状を別で作る必要があります。

①免許証の住所変更

やるべき人免許証を持っている人
やること警察署・もしくは免許センターや免許試験場で変更手続きを行う
必要なもの□運転免許証
□新住所が証明できるもの(住民票・マイナンバーカード・消印付き郵送物など)

役所の帰りに、新住所の警察署や免許センターに寄って、免許証の住所を変更しておきましょう。

用紙は上記施設にありますので、必要書類を持っていけば受け付けてくれます。

受け付けてくれる場所は「免許証 引越し先のエリア名」などで検索すれば出てきます。

委任状で頼めるか頼めるが一部の自治体では、同一世帯(住民票に併記されている人)しか手続きできない。
「都道府県+警察+運転免許証記載事項変更」で検索することで
委任状や代理人の可否が確認できる。

②車庫証明書の申請

やるべき人自動車を持っている人
やること警察署で必要書類の記入・手続きを行う
必要なもの□車検証
□保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合)
□保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りて利用する場合)
□賃貸借契約書(駐車場を借りて利用する場合)

二輪の小型自動車などを除くすべての自家用車で車庫証明が必要ですが、その住所変更も警察署で免許証と一緒にしておきましょう。

下記の書類が警察署にありますので、スムーズに書けるように車検証などを準備しておきましょう。各都道府県の警察署ホームページからもダウンロード可能です。

  • 保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 車庫の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合)

また、駐車場を借りて利用する場合は保管場所使用承諾証明書または賃貸借契約書が必要です。

委任状で頼めるか頼めるが、委任状がなくても手続き可能。ただ、不備があった場合に委任状があれば窓口で修正可能。
委任状は「宮崎県」でダウンロードできるものが全国どこでも利用可能。

③自動車の住所変更手続き

やるべき人自動車を持っている方
やること運輸支局で必要書類の記入・手続きを行う
必要なもの□車検証
□住民票(発行3ヶ月以内)
□自動車保管場所証明書(証明の日から40日以内)
□印鑑

運輸支局等(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で自動車の住所変更を行います。上記の書類を持って申請に行きましょう。

申請書や納付書が申請先にありますので、それを利用することもできますし、上記運輸支局のホームページからダウンロードも可能です。

また、管轄が変わり、ナンバープレートが変わる場合はナンバープレートが必要です。変わるのか分からなければ事前に問い合わせをしておきましょう。

委任状で頼めるか・軽自動車
委任状ではなく、「申請依頼書」を書いて持って行ってもらう。
・普通自動車
国土交通省のホームページ」に委任状があるのでそれを書いて持って行ってもらう。

④バイクの住所変更

やるべき人バイクを持っている方
やることバイクの種類に応じて運輸支局で手続きを行う
必要なものバイクの種類による

バイクに関しては、排気量で手続きが変わりますので、下記のように排気量に合わせて手続きを行いましょう。

ナンバーが変更になるか、何を持っていけばいいか、事前に新住所を管轄する陸運支局に確認してから行くとスムーズです。

排気量126cc~250ccの場合

新しい住所の運輸支局へ下記の書類を持っていき、手続きを行います。

  • 軽自動車届出済証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)
  • 自動車損害賠償責任保険証書
  • 軽自動車税申告所
  • 新しい住所の住民票
  • 印鑑
  • 外したナンバープレート(管轄が変わる場合)

同じ管轄内での引越しでも手続きが必要で、運輸支局で申請書を購入、提出することにうなります。また、ナンバープレートを交換する場合は交付代が600円程度かかります。

排気量251cc以上の場合

新しい住所の運輸支局へ下記の書類を持っていき、手続きを行います。

  • 自動車検査証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)
  • 新しい住所の住民票
  • 印鑑
  • 外したナンバープレート(管轄が変わる場合)

同じ管轄内での引越しでも手続きが必要で、運輸支局で申請書を購入、手数料納付書と合わせて提出することになります。また、ナンバープレートを交換する場合は交付代が600円程度かかります。

委任状で頼めるか頼める。
国土交通省のホームページ」に委任状があるのでそれを書いて持って行ってもらう。

5. まとめ

転入届の委任状について、書き方や必要なケースについて解説してきましたがいかがでしたか?

転入届は委任状で提出できますが、下記の注意点があることを理解しておきましょう。

  • あなたの直筆の委任状を書くので手間は多い
  • 重要な書類を預ける必要がある
  • 本籍や筆頭者など細かい情報も全て伝えておく必要がある

土日・夜間の窓口も検討し、可能であれば自分で行ってしまった方が手間も少ないです。

このページがあなたの住民票関連の手続きのお役に立てることを心から祈っています。