引っ越し時に市役所ですべき手続き一覧と知っておくべき2つの注意点

「引っ越しした際に市役所ですべき手続きを知りたい」「引っ越しした際に市役所ですべき手続きの方法を知りたい」など、引っ越しした際の市役所での手続きについて知りたいと思っていませんか?

引っ越しした際の市役所での手続きは数が多く、中には怠ると罰則があるものもあります。

この記事では市役所で窓口担当だった筆者が、これまでの経験やリサーチ、法律をもとに「引っ越しした時に市役所ですべき手続き」と「失敗しないための手続きの方法」を下記の流れで解説をしていきます。

  1. 引っ越しの際に市役所ですべき手続き一覧と流れ
  2. 市役所での手続きの2つの注意点
  3. 市内の引っ越しですべき全手続きと必要なもの
  4. 【市外への引っ越し】引っ越し前の市役所ですべき全手続きと必要なもの
  5. 【市外への引っ越し】引っ越し後の市役所ですべき全手続きと必要なもの
  6. 引っ越し時の市役所の手続きに関するQ&A
  7. その他で引っ越し時にすべき公的な手続き

この記事を読めば、引っ越しの際に市役所ですべき手続きが分かり、漏れや失敗なく手続きできるようになるでしょう。

1.引っ越しの際に市役所ですべき手続き一覧と流れ

引っ越しをした際は全員が必ず、市役所で引っ越しの手続きを行う必要があります。

この章では市役所の手続きにはどんなものがあるのか?と手続きの流れについて解説をしていきます。

1-1.市役所ですべき手続き一覧

市役所で行う手続きは複数あるので、引っ越しの際に市役所で行う手続きを一覧にしました。

手続きの種類具体的な手続き
全員が必ずすべき手続き住民票の移動の手続き
マイナンバーの住所変更の手続き
その他の手続き印鑑登録の手続き
国民健康保険の住所変更
国民年金の住所変更
妊婦健康診査受診票の交換の手続き
児童手当認定請求書の提出
要介護・要支援認定の申請
犬の住所変更

その他の手続きはあなたの引っ越しの条件や該当の助成サービスを受けているかよって手続きをすべきかどうかが変わってきます。

1-2.市役所での手続きの流れ

市役所での手続きの流れは下記の通りです。

必要な書類は窓口にあり、書類の記入方法や担当窓口の場所も市役所の人に教えてもらえるので、必要なものさえを持っていけば手続きはできます。

ただ、手続きをする期間などは人によって異なるので、次の章で解説していきます。

2.市役所での手続きの2つの注意点

引っ越しの際の市役所での手続きは引っ越し先によってすべき手続きが異なるなど、知っておくべき注意点があります。

市役所での手続きの2つの注意点

  • 引っ越し先によって手続きのパターンが異なる
  • 手続きが遅れると罰金や手当が受け取れない可能性もある

2-1.引っ越し先によって手続きのパターンが異なる

同じ市内での引っ越し」なのか「違う市への引っ越し」なのかによって手続きのパターンが異なります。

「市内で引っ越しする人」の場合、市役所への手続きは1回で済みます。

ただ、「市外へ引っ越しする人」の場合、引っ越し前の市役所と引っ越し後の市役所にそれぞれ1回ずつ(計2回 )手続きをしに行く必要があります。

市内での引っ越し住んでいる役所へ引っ越し当日から14日以内に手続き
市外への引っ越し①「引っ越し前の役所」へ引っ越し当日の14日前から14日後までに手続き
②「引っ越し後の役所」へ引っ越し当日から14日後までに手続き

なお、「それぞれの市役所でどんな手続きをすべきか」は、あなたがどんな助成サービスを受けているかによっても異なるので、下記の章で各役所で行う手続きの詳しい解説をしていきます。

2-2.手続きが遅れると罰金や手当が受け取れない可能性もある

「市役所での手続き」は遅くても引っ越しの当日から14日以内に行うようにしましょう。

この期間を過ぎてしまうと、手続きによっては「期限内にできなかった理由を説明する書類」を提出する必要があったり、最悪、罰金が発生する可能性もあるので注意しましょう。

■神戸市役所ホームページ
届出が遅れた場合には、理由書を記入いただき、簡易裁判所に送ります。最高5万円の過料※がかかる場合があります。引用:兵庫県神戸市

■住民基本台帳法55条
正当な理由がなくて第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出をしない者は、5万円以下の過料※に処する。引用:e-Gov(総務省運営)

また、自治体から手当などを受け取っている人は期間内に手続きを行わないと、手当がもらえなくなったり資格を失効してしまう可能性もあります。

※過料とは行政上、軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭

3.【市内の引っ越し】市役所ですべき全手続きと必要なもの

同じ市内で引っ越しをする人が、「住んでいる市役所ですべき手続き」と「その手続きに必要なもの」をまとめました。

チェックリストですべき手続きを確認し、各手続きに「必要なもの」を持参して1度市役所へ行けば、市役所での引っ越し手続きは完了です。

なお、本人確認書類と印鑑は市役所で手続きする際は必ず必要なので忘れないようにしましょう。

手続きすべき人すべき手続き必要なもの
(印鑑+本人確認書類+α)
全員3-1.転居届の提出
(住民票の移動手続き)
なし
全員3-2.マイナンバーの住所変更□同一世帯全員分のマイナンバーカードか通知カード
国民健康保険に加入している人
(主に自営業の人)
3-3.国民健康保険の住所変更□同一世帯全員分の国民健康保険証
国民年金に加入している人3-4.国民年金の住所変更□加入している人全員分の国民年金手帳
犬を飼っている方
(猫の場合は不要)
 3-5.犬の住所変更□鑑札

なお、下記の手続きは市内の引っ越しの場合、不要になります。

  • 印鑑登録の手続き
  • 妊婦健康診査受診票の交換の手続き
  • 児童手当認定請求書の提出
  • 妊婦健康診査受診票の交換の手続き
  • 要介護・要支援認定の申請
  • 原付の住所変更

3-1.転居届の提出(住民票の移動手続き)

同じ市内で引っ越しをする人の場合、転居届という書類を市役所に提出する事で住民票の移動ができます。

手続きすべき人全ての人
具体的にすべき事市役所の窓口にある転居届を提出する
必要なもの□転居届(市役所の窓口でもらえる)
□窓口に行く人の本人確認書類
□窓口に行く人の印鑑

3-2. マイナンバーの住所変更

マイナンバーの住所変更は全ての人が行う必要があるので、必ず行いましょう。

手続きすべき人全ての人
具体的にすべき事市役所の窓口で届けを出す
必要なもの同一世帯全員分のマイナンバーカードか通知カード
窓口に来た人の印鑑

3-3. 国民健康保険の住所変更

国民健康保険に加入している方(主に自営業の方など職場の健康保険に加入していない方)は国民健康保険の手続きを行う必要があります。

なお、国民健康保険証が引っ越しする家族全員分必要になるので注意しましょう。

手続きすべき人国民健康保険に加入している人
具体的にすべき事市役所の窓口で届けを出す
必要なもの□同一世帯全員分の国民健康保険証
□窓口に行く人の本人確認書類
□窓口に行く人の印鑑

3-4.国民年金の住所変更

国民年金もほとんどの人が行うべき手続きです。

手続きすべき人国民年金に加入している人
具体的にすべき事市役所の窓口で届けを出す
必要なもの□加入している人全員分の国民年金手帳
□窓口に行く人の印鑑

3-5. 犬の住所変更手続き

今の自治体で交付された「鑑札」を持って役場や保健所へ行きます。

窓口や、狂犬病予防注射済票の要否など自治体によって異なるので、「ペット+引っ越し+お住まいの市」などで調べてから行きましょう。

「鑑札」を無くしてしまった場合の対応も、市によって異なるので、なくした方は問い合わせてみましょう。

手続きすべき人犬を飼っている方(猫の場合は不要)
具体的にすべき事市役所や保健所で、ペットの登録住所の変更を行う
必要なもの□鑑札
□窓口に行く人の印鑑

国から指定された特定動物を飼っている方へ

トラ、ワニなど特定動物に指定されているペットを飼っている方は、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事などの許可が必要です。

引っ越しの際は手続きが必要か、各自治体に問い合わせておきましょう。環境庁:「特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について

4.【市外への引っ越し】引っ越し前の市役所ですべき全手続きと必要なもの

市外へ引っ越しをする人が、「引っ越し前の市役所ですべき手続き」と「その手続きに必要なもの」をまとめました。

チェックリストですべき手続きを確認し、各手続きに「必要なもの」を持参して引っ越し前市役所へ行けばまとめて手続きができます。

なお、本人確認書類と印鑑は市役所で手続きする際は必ず必要なので忘れないようにしましょう。

手続きすべき人すべき手続き必要なもの
(印鑑+本人確認書類+α)
全員 4-1.転出届の提出
(住民票の移動手続き)
なし
印鑑登録をしている人4-2.印鑑登録の抹消□印鑑カード
□登録している印鑑
国民健康保険に加入している人4-3.国民健康保険の資格喪失申請□同一世帯全員分の国民健康保険証
児童手当をもらっている人4-4.児童手当受給自由消滅届の提出なし
介護保険の給付を受けている人4-5.介護保険被保険者証の返納□介護保険被保険者証
原付を持っている人4-6.原付の廃車手続き□外したナンバープレート

なお、下記の手続きは引っ越し前の役所では手続きの不要になり、引っ越し後の役所で行う必要があります。

  • マイナンバーの手続き
  • 国民年金の住所変更
  • 妊婦健康診査受診票の交換の手続き
  • 犬の住所変更

■もらった書類はまとめておこう!

「引っ越し前の市役所での手続き」を行うと引っ越し後の市役所での手続きに必要な書類を受け取る事が多いです。

その書類を紛失してしまうと、引っ越し後の役所の手続きで事情を説明する必要があったり、手続きが面倒になることがほとんどです。

そのため、引っ越しの荷造り作業で紛失しないように、ファイルにまとめて保管しておくようにしましょう。

4-1.転出届の提出(住民票の移動手続き)

市外へ引っ越しをする人が住民票を移動するには「引っ越し前の市役所で転出届を提出」、「引っ越し後の市役所で転入届を提出」と2つの手続きを行う必要があります。

ここでは、引っ越し前の市役所で行うべき、転出届について解説していきます。

手続きすると、「転出証明証」が渡されますが、転入届の手続きに必要なので引っ越し作業で無くさないようにしましょう。

手続きすべき人全ての人
具体的にすべき事市役所の窓口にある転出届を提出する
必要なもの□窓口に行く人の本人確認書類
□窓口に行く人の印鑑
□転出届(市役所の窓口でもらえる)
あると手続きが簡単になるもの
□マイナンバーカード(特例転出・転入※に必要)

※特例転出・転入とは?

「特例転出・転入」とはマイナンバーカードを交付されている人だけができる手続きです。

転出の手続きをする際にマイナンバーカードを持っていくと、「特例転出・転入」が適用されます。

「特例転出・転入」をすると引っ越し後の役所での手続きの際に「転出証明書」の提出が不要になるので、手続きの際に必要な書類を減らすことができます。

4-2. 印鑑登録の抹消

印鑑登録の抹消は自治体によっては転出届を出せば、印鑑登録が自動的に抹消されるところもあります。

ただ、手続きが必要な場合は、「登録している印鑑」と「印鑑カード」が必要なので、あらかじめ持っていくようにしましょう。

手続きすべき人印鑑登録をしている人
具体的にすべき事市役所の窓口で、印鑑登録の抹消を行う
必要なもの□印鑑カード
□登録している印鑑

□窓口に行く人の本人確認書類

4-3. 国民健康保険の資格喪失申請

国民健康保険に加入している方(主に自営業の方など職場の健康保険に加入していない方)は、まず「資格喪失の手続き」を行う必要があります。

なお、国民健康保険証が引っ越しする家族全員分必要になるので注意しましょう。

手続きすべき人国民健康保険に加入している人(第1号被保険者のみ)
具体的にすべき事市役所の窓口で、資格喪失の手続きを行い、保険証を返還する
必要なもの□国民健康保険証(転出する家族全員分)
□窓口に行く人の本人確認書類
□窓口に行く人の印鑑

4-4. 児童手当事由消滅届の提出

児童手当をもらっている方は、まず「引っ越し前の市役所で手当支給停止の手続き」を行う必要があります。

手続きすべき人保育園・幼稚園に通っている子供がいる人
具体的にすべき事市役所の窓口で、児童手当受給事由消滅届を提出
必要なもの□窓口に行く人の本人確認書類
□窓口に行く人の印鑑

また、引っ越し後の市役所での申請の際に「課税証明書」などの年収を証明する書類が必要なケースがあるため、このタイミングで取得しておいた方がスムーズです。

市役所に行く前に転入する自治体に必要書類などを確認しておきましょう。

4-5. 介護保険被保険者証の返納

介護保険の給付されている方は、まず「引っ越し前の市役所で資格喪失の手続き」を行う必要があります。

その際、「介護保険受給資格証」が渡されますが、転入する市役所での手続きに必要なので引っ越し作業で無くさないようにしましょう。

手続きすべき人介護保険の給付を受けている方
具体的にすべき事市役所の窓口で、資格喪失手続きを行い、「介護保険受給資格証」をもらう
必要なもの介護保険被保険者証※
□窓口に行く人の本人確認書類

※介護保険被保険者証

65歳以上で介護保険の被保険者になると、医療保険の保険証と別に1人に1枚もらえるもの。

介護保険被保険者証

引用:京都府京都市

4-6. 原付のナンバープレートの返却

原付を持っている人は、まず「引っ越し前の市役所にナンバープレートの返却」を行う必要があります。

その際、「廃車申告受付証」が渡されますが、転入する市役所での手続きに必要なので引っ越し作業で無くさないようにしましょう。

手続きすべき人原付を持っている人
具体的にすべき事ナンバープレートを返却し、廃車申告受付証をもらう
必要なもの□外したナンバープレート
□窓口に行く人の本人確認書類
□窓口に行く人の印鑑

引っ越し先まで原付で行く方は要注意!

ナンバープレートを返すと、公道を走れなくなります。

引っ越し先まで原付で行きたいという方は、引っ越し前には手続きをせず、引っ越し先で廃車と登録の手続きを一緒に行います。

その際に必要なものは下記の通りです。

  • 標識交付証明書
  • 外したナンバープレート
  • 新住所が確認できる本人確認書類
  • 印鑑

5.【市外への引っ越し】引っ越し後の市役所ですべき全手続きと必要なもの

これまでと違う市区町村へ引っ越しをする人が、「引っ越し後の市役所ですべき手続き」と「その手続きに必要なもの」をまとめました。

引っ越し前の市役所で受け取った書類が必要な場合が多いので忘れないようにしましょう。

手続きすべき人すべき手続き必要なもの
(印鑑+本人確認書類+α)
全員5-1.転入届の手続き
(住民票の移動)
□「転出証明書」または「マイナンバーカード
全員5-2.マイナンバーの住所変更□同一世帯全員分のマイナンバーカードか通知カード
印鑑登録をしている人5-3.印鑑登録□登録したい印鑑
国民健康保険に加入している人5-4.国民健康保険の加入□転出証明書
国民年金に加入している人5-5.国民年金の住所変更□国民年金手帳
母子手帳を持っている人5-6.妊婦健康診査受診票の交換各自治体によって異なる
児童手当をもらっている人5-7.児童手当認定請求書の提出各自治体によって異なる
介護保険の給付を受けている人5-8.要介護・要支援認定の申請□介護保険受給資格証
原付を持っている人5-9.原付の住所変更□廃車申告受付証
犬を飼っている方
(猫の場合は不要)
5-10.犬の住所変更□鑑札

また、手続きによっては引っ越し後14日以内に行わないと、手当がもらえなくなったり資格を失効してしまう可能性もあります。

そのため、引っ越し後14日以内には市役所へ行き、まとめて手続きを済ませるようにしましょう。

5-1.転入届の手続き(住民票の移動)

引っ越し後の役所で転入届の手続きを行うことで、住民票の移動の手続きが完了します。

引っ越し後14日以内に手続きを行わないと、罰金が発生する場合もあるので注意しましょう。

手続きすべき人全ての人
具体的にすべき事市役所の窓口にある転入届を提出する
必要なもの「転出証明書」または「マイナンバーカード」※
□転入届(市役所の窓口でもらえる)
□窓口に行く人の本人確認書類
□窓口に行く人の印鑑

転入届に必要なものは「転出方法」によって変わる

転出届の手続きの際に「特例転出」をしたかどうかで、「転出証明書」と「マイナンバーカード」のどちらが必要になるかが変わります。

特例転出とはマイナンバーカードを使った転出方法で、転出記録をマイナンバーカードに記録することで、転入手続き時に「転出証明書」が不要になる手続きのことです。

該当者必要なもの
特例転出をした人(転出時にマイナンバーを使った人)マイナンバーカード
特例転出をしなかった人(転出時にマイナンバーを使わなかった人)転出証明書

5-2.マイナンバーカードの住所変更

マイナンバーカードの住所変更も全ての人が引っ越し後14日以内に行う必要があります。

なお、マイナンバーカードをもってない人もマイナンバーの通知カードを持ってく必要があるので注意しましょう。

手続きすべき人全ての人
具体的にすべき事市役所の窓口へ行きマイナンバーカードか通知カードを提出する
必要なもの同一世帯全員分のマイナンバーカードか通知カード
□窓口に行く人の本人確認書類
□窓口に行く人の印鑑

手続きしないまま、引っ越し後90日以上経過するとマイナンバーカードは失効となります。

その場合、発行申請を再度行う必要があり、その際に発行手数料がかかります。

5-3.印鑑登録

印鑑登録については特に期限はありませんが、自動車登録など手続きに必要なのでほかの手続きと併せて行うのがおすすめです。

手続きすべき人印鑑登録をしている人
具体的にすべき事市役所の窓口にある申請書を提出する
必要なもの登録する印鑑
登録手数料50円
□窓口に行く人の本人確認書類

印鑑登録をすると、「印鑑登録証」がもらえます。

「印鑑登録証」は「印鑑証明」発行の際に必要となりますので、紛失しないように気を付けましょう。

5-4. 国民健康保険の加入

国民健康保険の住所変更は引っ越し後14日以内に手続きをする必要があります。

手続きが遅れると「医療費が全額自己負担になる期間が発生する」こともあるので、必ず期限内に終わらせるようにしましょう。

手続きすべき人国民健康保険に加入している人
具体的にすべき事市役所の窓口で届けを出す
必要なもの転出証明書
□窓口に行く人の本人確認書類
□窓口に行く人の印鑑

5-5.国民年金の住所変更

国民年金の住所変更も引っ越してから14日以内に手続きを行うようにしましょう。

手続きすべき人国民年金に加入している人
具体的にすべき事市役所の窓口で届けを出す
必要なもの国民年金手帳(加入している人全員分
□窓口に行く人の本人確認書類
□窓口に行く人の印鑑

5-6. 妊婦健康診査受診票の交換

母子手帳を持っている方は、「妊婦・乳児健康診査受診票」や「乳児検診の検診票」などの検診の補助券を新しい自治体のものに交換する必要があります。

手続きすべき人妊娠中や出産後の人
具体的にすべき事新しい住所の妊婦健康診査受診票などに交換する
必要なもの※母子手帳
未使用の検診補助券
□窓口に行く人の本人確認書類
□窓口に行く人の印鑑

※基本的には上記の表にある「必要なもの」を持っていけば手続きができますが、自治体によっては異なる場合があるのであらかじめ確認しておきましょう。

なお、母子手帳自体は住所変更の手続きは不要なのでそのまま使えます。

5-7.児童手当認定請求書の提出

児童手当認定請求申請は、必ず引っ越し後15日以内に手続きを行いましょう。

手続きが遅くなると「手当が受け取れない期間が発生する」こともあるので注意しましょう。

手続きすべき人保育園・幼稚園に通っている子供がいる人
具体的にすべき事児童手当認定請求書を提出する
必要なもの※申請者の口座情報がわかるもの
申請者の住民税の課税証明書
申請者の健康保険被保険者証などの写しか年金加入証明書

※基本的には上記の表にある「必要なもの」を持っていけば手続きができますが、自治体によっては異なる場合があるのであらかじめ確認しておきましょう

5-8. 要介護・要支援認定の申請

要介護・要支援認定の申請も引っ越し後14日以内に行うようにしましょう。

期間をすぎると、引っ越し先の自治体で新しく認定を受ける必要があり、新規の認定と同じぐらいの手間と時間がかかります。

また、引っ越し前の市役所でもらえる「介護保険受給資格証」もあわせて持っていくようにしましょう。

手続きすべき人妊娠中や出産後の人
具体的にすべき事新しい住所の妊婦健康診査受診票などに交換する
必要なもの※介護保険受給資格証
□窓口に行く人の本人確認書類
□窓口に行く人の印鑑

5-9. 原付の住所変更手続き

引っ越してから15日以内に原付の住所変更手続きも必要です。

手続きすべき人バイクを持っている人
具体的にすべき事市役所の窓口で届けを出す
必要なもの廃車申告受付証
□窓口に行く人の本人確認書類
□窓口に行く人の印鑑

前の住所の市役所でもらった「廃車申告受付証」を新住所の市役所に提出すれば、標識交付証明書とナンバープレートがもらえます。

5-10. 犬の住所変更手続き

引っ越し前の市役所で交付された「鑑札」を持って役場や保健所へ行きます。

窓口や、狂犬病予防注射済票の要否など自治体によって異なるので、「ペット+引っ越し+引っ越し先の市」などで調べてから行きましょう。

「鑑札」を無くしてしまった場合の対応も、市によって異なるので、なくした方は問い合わせてみましょう。

手続きすべき人犬を飼っている方(猫の場合は不要)
具体的にすべき事市役所や保健所で、ペットの登録住所の変更を行う
必要なもの鑑札
□窓口に行く人の印鑑

国から指定された特定動物を飼っている方へ

トラ、ワニなど特定動物に指定されているペットを飼っている方は、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事などの許可が必要です。

引っ越しの際は手続きが必要か、各自治体に問い合わせておきましょう。環境庁:「特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について

6.引っ越し時の市役所の手続きに関するQ&A

引っ越し時に市役所で行う手続きに関してのよくある質問をまとめました。

Q1.郵送での手続きはできないの?

A.「市外への引っ越しの人」が「引っ越し前の役所で手続きを行う場合」のみ郵送で行うことが可能です。

郵送での手続きは、記入ミスがおきやすく、時間もかかるのであまりおすすめできません。

郵送の場合、引っ越し後役所での手続きに必要な書類が返送されるまで1週間程度かかるため、手続きを行う余裕がなくなってしまいます。

また、窓口での手続きであれば書き方を教えてもらったり、不備を指摘してもらえますが、郵送の場合はそれができないので間違えが起きやすいです。

転出時の郵送の手続きは「転出届の郵送手続き|必要書類リストと書き方の見本で失敗しない!」で詳しく解説していきます。

土日に窓口がやっている場合もある

平日休めなくてもお住まいの自治体によっては、土日・祝日も窓口対応してくれる場合があるので自治体のHPで確認をしてみましょう。

「代理人による手続き」や「郵送手続き」よりも本人が窓口へ行って手続きをするのが簡単で間違えがないのでおすすめです。

自分の自治体が休日でも対応してくれるかどうかは「お住まいの市区町村名+休日窓口」とインターネットで検索すると出てくる場合があります。

休日窓口の検索結果

Q2.市役所での引っ越し手続きって誰ができるの?

A.引っ越しの手続きをできる人は下記の該当者になります。

  • 引っ越しをした本人(家族引っ越しの場合、家族全員可能)
  • 引っ越しした本人の世帯主
  • 代理人(委任状が必要)

なお、下記の場合は、委任状なしでも手続きができる可能性があるので自治体の担当窓口に「委任状が必要かどうか?」をまず確認をしてみましょう。

  • 同一世帯※の人(奥さんや兄弟)が代理で手続きをする場合

※同じ住所で家計(生計)を一緒にしている世帯のこと。家族でも住所が違う場合は別世帯

Q3.代理人による手続きはどうやってすれば良いの?

代理人による手続きを行いたい場合は、それぞれの市役所の手続きごとに下記の持ち物を持って手続きを行いましょう。

同じ市内での引っ越し市外への引っ越し
引っ越し前の市役所引っ越し後の市役所
手続きに必要なもの代理人の本人確認書類
代理人の印鑑
+
各手続きに必要なもの
代理人の本人確認書類
代理人の印鑑
転出証明書
+
各手続きに必要なもの
代理人の本人確認書類
代理人の印鑑
+
各手続きに必要なもの
代理人手続きに追加で必要なもの引っ越しする本人が書いた委任状

委任状は各自治体で様式がバラバラなので「お住まいの市区町村名+委任状」とインターネットで検索して手続きする自治体のダウンロードしましょう。

▼委任状の書き方見本

転出届の委任状の記載例

引用:神奈川県横浜市ホームページ

代理人手続きはおすすめできない

下記の理由で代理人による手続きは特別な事情がない限りおすすめできません。

  • 委任状が手続きごとに必要な場合がある
  • 代理人が書類に記載する内容を把握しておく必要がある。
委任状が手続きごとに必要な場合がある

代理人手続きの場合、「代理人の本人確認書類と印鑑」に加えて「委任状」を作成し持っていく必要があります。

自治体によっては手続きごとに委任状が必要な場合もあります。

さらに委任状は本人が直筆で作成する必要があるため、手続きが複数ある場合、かなりの手間になります。

代理人が書類に記載する内容を把握しておく必要がある

市役所で提出する書類は窓口にあるので、全ての手続きの記載内容を代理人に把握してもらう必要があります。

記載内容が分からず、手続きできなかった場合、再度、代理人か本人が手続きをしに市役所へいかなければなりません。

特例転出をした人は代理人による転入手続きはできない場合がある

転出手続き時に、マイナンバーカードを使った「特例転出をしている人」は代理人による転入手続きができない場合があるので注意しましょう。

対応は自治体によって変わるのであらかじめ役所の窓口に確認をしましょう。

Q4.市役所での手続きに費用はかかる?

A.かかりません。

Q5.本人確認書類って何が有効なの?

A.本人確認書類として有効なものをまとめました。

1点で証明になるもの下記のうちいずれか2点で証明になるもの
  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 運転経歴証明書
  • 国民健康保険、健康保険、船員保険、または介護保険の被保険者証
  • 共済組合員証
  • 国民年金手帳
  • 国民年金、厚生年金保険、または船員保険に係る年金証書
  • 写真無し住民基本台帳カード
  • 学生証

Q6.「引っ越し前の市役所での手続き」と「引っ越し後の市役所での手続き」を同日に行いたい!

A.「引っ越し前の市役所での手続きを引っ越し後に行う」ことで同日に行うことも可能です。

ただ、同日に行う上での注意点も多いので、同日に行う場合の注意点を下記にまとめました。

「引っ越し前の市役所の手続き」と「引っ越し後の市役所での手続き」を同日に行う場合の3つのポイント

  • ポイント1.転出届の手続きを引っ越し後に行う
  • ポイント2.転出届の手続きを先に行う
  • ポイント3.遠距離引っ越しの場合はしない方が良い

上記の注意点は別の記事の「転出届と転入届をまとめて同日にできるの?」で詳しく解説をしています。

Q7.引っ越し日(異動日)を偽ってはいけない?

A.もちろんいけません。虚偽の報告をすると最高で5万円の過料を支払わなければならない可能性(住民基本台帳法の第52条)があります。

転入届を引っ越し日から14日以内に提出できなかったからといって、転出届の転出日を本来とは違う日で記入するのは危険です。

虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する

引用:e-Gov(総務省運営)

Q8.引っ越しの手続きと婚姻届の手続きを同日にやっても大丈夫?

A.問題ありません。

市役所での手続きについての解説は以上になります。

次章では市役所以外で行うべき公的な引っ越し手続きを解説していきます。

7.その他で引っ越し時にすべき公的な手続き

引っ越しをするとライフラインや学校、警察署など役所以外にも重要な公的手続きが多いのでまとめました。

下記の手続きをしないと引っ越し後にすぐに生活に支障がでたり、法的に罰則を受ける可能性があるので、該当している手続きについては必ず行うようにしましょう。

手続きすべき人手続きの期間※
すべき手続き
引っ越し前引っ越し後
全員7-1.電気の住所変更・解約手続き
7-2.水道の住所変更・解約手続き
7-3.ガスの住所変更・解約手続き
×7-4.郵便局への移送手続き
お子さんが別の小学校・中学校へ通うことになる×7-5.学校の転校手続き
お子さんが別の保育園・幼稚園へ通うことになる×7-6.保育園や幼稚園の転園手続き
免許証を持っている×7-7.免許証の住所変更
自家用車を持っている×7-8.車庫証明書の住所変更
7-9.自動車の住所変更
排気量126cc以上のバイクを持っている×7-10.バイクの住所変更

※それぞれの手続きは「○」がついている時期に手続きを行う必要があります。
「△」は人によってはその時期にも手続きが発生するケースです。

7-1. 電気の住所変更・解約手続き

電力会社にも引っ越すことを伝えておきましょう。

Webや電話で行うことになりますが、今の請求書や電気使用量のお知らせなどのお客様番号が記載されているものが手元にあるとスムーズです。

手続きすべき人全ての人
具体的にすべき事移転手続き、必要に応じて解約手続きを行う

利用者の多い電力会社の移転手続き先は下記になり、引っ越し先でも今の電力会社を使うのであれば「移転」、使わないのであれば「廃止」の手続きをします。

電力会社Webから電話から
東京電力エナジーパートナー手続きページ0120-995-005
関西電力手続きページ0800-777-8810
中部電力手続きページ0120-921-691
東北電力手続きページ0120-175-266
九州電力手続きページ0120-623-376

今は、電力自由化により、エリア関係なく使える業者が増えていますので、エリアが変わっても、口座振替をそのまま継続させたいという人は今の電力会社の利用を検討しましょう。

7-2. 水道の住所変更・解約手続き

水道会社も電力会社と同様です。

手続きすべき人全ての人
具体的にすべき事移転手続き、必要に応じて解約手続きを行う

下記の窓口から、引っ越し先でも今の水道を使うのであれば「利用中止および新住所での利用開始」、使わないのであれば「利用中止」の手続きをします。

利用者の多い水道局Webから電話から
東京都水道局手続きページ03-5326-1100
大阪市水道局手続きページ06-6458-1132
横浜市水道局手続きページ045-847-6262
名古屋市上下水道局手続きページ052-884-5959
札幌市水道局手続きページ011-211-7770

他の水道局を利用の方は「エリア+水道+引っ越し」で検索しましょう。

7-3. ガスの住所変更・解約手続き

ガスに関しても同様ですが、今の住所で利用を終えるとき、次の住所で利用を開始するときは立会いが必要です。

手続きすべき人全ての人
具体的にすべき事移転手続き、必要に応じて解約手続きを行う

不動産の引き渡し前に、ガスを止める立会いができるよう、余裕を持って手続きをしておきましょう。

利用者の多いガス会社Webから電話から
東京ガス手続きページ0570-002211
東邦ガス手続きページ0570-015456
大阪ガス手続きページ0120-0-94817
西部ガス手続きページ0570-000-312

他のガス会社を利用の方は「エリア+ガス+引っ越し」で検索しましょう。

今とは別のガス会社を使うことになる方は、このタイミングで利用開始する旨を伝えておきましょう。上記のガス会社であれば表で紹介したページ、電話番号から手続きが可能です。

7-4.郵便物への住所変更手続き

転居することを郵便局に知らせておけば、古い住所に来た郵便を1年間新しい住所に届けてもらえます。

手続きをしないと催告状など重要な郵便物が届かなくなるので必ず手続きを行うようにしましょう。

手続きすべき人全ての人
具体的にすべき事Webもしくは郵便局の窓口で転送手続きを行う

Webから手続きを行う場合

スマホがあれば、「e転居」という郵便局のサービスで手続きができます。確認の電話をする必要があるので、電話のできる環境での手続きがおすすめです。

窓口で手続きを行う場合

下記の2つの書類を持って郵便局に行き、「引っ越すので転送を申し込みたい」と伝えましょう。

  1. 本人確認書類:本人の運転免許証、各種健康保険証など
  2. 旧住所の証明:古い住所が確認できる運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードまたは住民票など

7-5 . 学校の転校手続き

学校の転校手続きは「今の学校」、「市役所」、「次の学校」でそれぞれ手続きを行う必要があります。

手続きすべき人引っ越しでお子さんが別の小学校・中学校・高校へ通うことになる方
具体的にすべき事今の学校と、役所、次の学校での手続きを行う

まずは今の学校に連絡し、下記の書類を出してもらいます。

  • 在学証明書
  • 教科書給与証明書

その上で、市役所で転出届、引っ越し先で転入届を出します。

次に、新住所の管轄の教育委員会に、新しい住所の住民票を提出すれば、「転入学通知書」を受け取れますので、下記の3点の書類を新しい学校に提出するのが大まかな手続きです。

  • 在学証明書
  • 教科書給与証明書
  • 転入学通知書

高校の場合や、私立の小中学校の場合はまた違った手続きになります。

まずは、引っ越しが決まったら、すぐに今の学校の担任に相談するようにしましょう。

7-6. 保育園や幼稚園の転園手続き

引っ越しが決まったらなるべく早く、引っ越し先の自治体や園へ空き状況や手続き内容を確認しておきましょう。

手続きすべき人お子さんが別の保育園・幼稚園へ通うことになる方
具体的にすべき事引っ越し先の自治体、保育園・幼稚園へ空き状況を確認、手続き

転園先のリサーチもあるため、行動は早いに越したことはありません。

ただし、保育園に空きがないケースもあり、住民票を移していない状態だと入園が不利になるケースもあります。こういったケースでも救済措置を設けている自治体もあるので、合わせて確認しましょう。

7-7. 免許証の住所変更

明確な期限はありませんが、道路交通法で引っ越し後「すみやかに」変更の手続きをするように定められています。

また、免許証は身分証明証としてよく利用するので、なるべく早めに済ませましょう。

手続きすべき人免許証を持っている人
具体的にすべき事警察署・もしくは免許センターや免許試験場で変更手続きを行う
必要なもの□運転免許証
□印鑑
□新住所が記載されている住民票
□申請用写真(都道府県が変わる場合)

受け付けてくれる場所は「免許証+引っ越し先の市区町村名」などで検索すれば出てきます。

なお、手続きを行わなかった場合は2万円以下の罰金が発生する可能性があります。

道路交通法第121条
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)の規定に違反した者

引用:e-Gov(総務省運営)

7-8.車庫証明書の住所変更

引っ越し日から15日以内に車庫証明を再取得する必要があります。

手続きすべき人自動車を持っている人
具体的にすべき事警察署で必要書類の記入・手続きを行う
必要なもの□車検証
□保管場所証明申請書(警察署にある)
□保管場所標章交付申請書(警察署にある)
□車庫の所在図・配置図(警察署にある)
□保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合)
□保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りて利用する場合)
□賃貸借契約書(駐車場を借りて利用する場合)

なお、手続きを行わなかった場合は10万円以下の罰金が発生する可能性があります。

自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条
保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

■同17条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
第七条第一項又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

引用:e-Gov(総務省運営)

また、次で紹介する自動車の住所変更の手続きに「新しい保管場所が記載された車庫証明証」が必要なので、先に車庫証明書の住所変更を行いましょう。

7-9. 自動車の住所変更

引っ越し日から15日以内に車庫証明を再取得する必要があります。

申請書や納付書が申請先にありますので、それを利用することもできますし、運輸支局のホームページからダウンロードも可能です。

手続きすべき人自動車を持っている人
具体的にすべき事運輸支局等(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で申告書を記入・手続きを行う
必要なもの□車検証
□住民票(発行3ヶ月以内)
□自動車保管場所証明書(証明の日から40日以内)
□印鑑

管轄が変わり、ナンバープレートが変わる場合はナンバープレートが必要です。変わるのか分からなければ事前に問い合わせをしておきましょう。

なお、手続きを行わなかった場合は50万円以下の罰金が発生する可能性があります。

■自動車運送法第12条
住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

同第109条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

引用:e-Gov(総務省運営)

7-10. 排気量126cc以上のバイクの住所変更

バイクの住所変更は引っ越してから15日以内に手続きが必要です。

手続きすべき人排気量126cc以上のバイクを持っている人
具体的にすべき事新しい住所の運輸支局で手続きを行う
必要なもの□軽自動車届出済証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)
□自動車損害賠償責任保険証書
□軽自動車税申告所
□新しい住所の住民票
□印鑑
□外したナンバープレート(管轄が変わる場合)

廃棄量によって手続きに必要なものが異なるので注意

126cc~250ccのバイクの手続きに必要なもの

□軽自動車届出済証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)
□自動車損害賠償責任保険証書
□軽自動車税申告所
□新しい住所の住民票
□印鑑
□外したナンバープレート(管轄が変わる場合)

排気量251cc以上のバイクの手続きに必要なもの

□軽自動車届出済証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)
□新しい住所の住民票
□印鑑
□外したナンバープレート(管轄が変わる場合)

同じ管轄内での引っ越しでも手続きが必要で、運輸支局で申請書を購入、提出することになります。また、ナンバープレートを交換する場合は交付代が600円程度かかります。

なお、手続きを行わなかった場合は50万円以下の罰金が発生する可能性があります。

■自動車運送法第12条
住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

■同第109条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

引用:e-Gov(総務省運営)

まとめ

引っ越しした際の市役所の手続きについておわかりいただけたでしょうか?

市役所での引っ越しの手続きには、「同じ市内で引っ越しする人」と、「市外へ引っ越しする人」ですべき手続きが異なるので注意しましょう。

それぞれのパターンに分けて引っ越し時に市役所ですべき手続きをまとめました。

手続きすべき人「同じ市区町村内」で引っ越し「違う市区町村」への引っ越し
引っ越し前の市役所での手続き引っ越し前の市役所での手続き
全員転居届の提出転出届の提出転入届の手続き
マイナンバーの住所変更マイナンバーの住所変更
印鑑登録をしている印鑑登録の抹消印鑑登録
国民健康保険に加入している国民健康保険の住所変更国民健康保険の資格喪失申請国民健康保険の加入
国民年金※に加入している国民年金の住所変更国民年金の住所変更
母子手帳を持っている妊婦健康診査受診票の交換
児童手当をもらっている児童手当受給自由消滅届の提出児童手当認定請求書の提出
介護保険の給付を受けている介護保険被保険者証の返納要介護・要支援認定の申請
原付を持っている原付のナンバープレートの返却原付の住所変更
犬を飼っている犬の住所変更 犬の住所変更

あたなが、引っ越しの際の市役所ですべき手続きを把握し、漏れなく手続きができる事を願っています。